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資料2_医薬品の販売区分及び販売方法について(要指導・濫用) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》
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要指導医薬品の販売方法について
【いただいた主な意見】






医薬品の特性を踏まえ、要指導医薬品から一定期間を経過しても一般用医薬品に移行しない区分を作る
ことが必要。
処方された医薬品のオンライン服薬指導は、患者が医師の診療を受けているという点で、要指導医薬品
のオンライン服薬指導とは異なる。
要指導医薬品となるスイッチ/ダイレクトOTCは初めて需要者の求めにより広く使用されるものであり
リスクの面で他の一般用医薬品とは異なる。
一律可・不可ではなく、医薬品の特性により、オンライン服薬指導不可とすることも可能とすべき。
要指導医薬品を取り扱う薬局・店舗が少なく、アクセスの改善を検討すべき。

論点
○ 品目の特性に応じて、要指導医薬品から一定期間を経過しても一般用医薬品に移行しない区分を設定することについて、
どう考えるか。その場合、どのような特性の品目が移行しない区分の対象となるか。
○ 一定の条件の下で、オンライン服薬指導を踏まえた要指導医薬品の販売を認めることについて、どう考えるか。
(平成25年当時オンライン診療、オンライン服薬指導は実施されていなかったところ、技術の進展を踏まえた検討が必要ではないか)

○ オンライン服薬指導を行うことが適切でない(対面で販売する必要がある)場合として、どのような場合が考えられるか。
○ 医師によるオンライン診療、薬剤師による調剤された薬剤のオンライン服薬指導が可能とされている。薬剤師が可能と判断
できる場合であっても要指導医薬品のオンライン服薬指導を実施不可とする合理性は何か。

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