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資料2_医薬品の販売区分及び販売方法について(要指導・濫用) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》 |
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医薬品の販売時の情報提供等について
調剤された薬剤
(参考)
要指導医薬品
第1類医薬品
第2・3類医薬品
販売する資格者等
薬剤師
薬剤師
薬剤師
薬剤師
登録販売者
使用者本人の確認
(処方箋)
○
ー
ー
他店からの購入状況の確認
(処方箋)
○
※1
※1
適正な数量のみの販売
(処方箋)
○
※1
※1
○
○
○
ー
○(情報の提供及
び指導)
○(情報の提供及
び指導)
○※2
△
購入者の理解の確認
情報提供等
(内容※4はいずれも同じ)
ーー情報提供等の内容ーー
他の医薬品の勧奨
(処方箋)
○※3
ー
ー
受診勧奨
(処方箋)
○※3
○※3
△
対応した薬剤師等の氏名の
伝達
○
○
○
△
情報提供時の書面記載
○
○
○
△
○:義務、△:努力義務(第2類医薬品のみ)、ー:特段の規定なし
※1 濫用等のおそれのある医薬品については、確認した上で販売することが必要
※2 例外的に不要としてよい場合あり(例:第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から、継続使用の場合であるから説明を要しない旨の意
志の表明があり、応対する薬剤師が適正使用が可能と認めた場合)
※3 必要に応じて実施
※4 次ページに記載
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調剤された薬剤
(参考)
要指導医薬品
第1類医薬品
第2・3類医薬品
販売する資格者等
薬剤師
薬剤師
薬剤師
薬剤師
登録販売者
使用者本人の確認
(処方箋)
○
ー
ー
他店からの購入状況の確認
(処方箋)
○
※1
※1
適正な数量のみの販売
(処方箋)
○
※1
※1
○
○
○
ー
○(情報の提供及
び指導)
○(情報の提供及
び指導)
○※2
△
購入者の理解の確認
情報提供等
(内容※4はいずれも同じ)
ーー情報提供等の内容ーー
他の医薬品の勧奨
(処方箋)
○※3
ー
ー
受診勧奨
(処方箋)
○※3
○※3
△
対応した薬剤師等の氏名の
伝達
○
○
○
△
情報提供時の書面記載
○
○
○
△
○:義務、△:努力義務(第2類医薬品のみ)、ー:特段の規定なし
※1 濫用等のおそれのある医薬品については、確認した上で販売することが必要
※2 例外的に不要としてよい場合あり(例:第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から、継続使用の場合であるから説明を要しない旨の意
志の表明があり、応対する薬剤師が適正使用が可能と認めた場合)
※3 必要に応じて実施
※4 次ページに記載
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