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資料2_医薬品の販売区分及び販売方法について(要指導・濫用) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》
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医薬品の販売時の情報提供等について
調剤された薬剤
(参考)

要指導医薬品

第1類医薬品

第2・3類医薬品

販売する資格者等

薬剤師

薬剤師

薬剤師

薬剤師
登録販売者

使用者本人の確認

(処方箋)







他店からの購入状況の確認

(処方箋)



※1

※1

適正な数量のみの販売

(処方箋)



※1

※1









○(情報の提供及
び指導)

○(情報の提供及
び指導)

○※2



購入者の理解の確認
情報提供等
(内容※4はいずれも同じ)

ーー情報提供等の内容ーー
他の医薬品の勧奨

(処方箋)

○※3





受診勧奨

(処方箋)

○※3

○※3



対応した薬剤師等の氏名の
伝達









情報提供時の書面記載









○:義務、△:努力義務(第2類医薬品のみ)、ー:特段の規定なし
※1 濫用等のおそれのある医薬品については、確認した上で販売することが必要
※2 例外的に不要としてよい場合あり(例:第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から、継続使用の場合であるから説明を要しない旨の意
志の表明があり、応対する薬剤師が適正使用が可能と認めた場合)
※3 必要に応じて実施
※4 次ページに記載
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