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【資料2】令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33650.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会(第37回 6/16)《厚生労働省》 |
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【介護職員等ベースアップ等支援加算取得事業所】
○ 介護職員の平均基本給等の状況(月給・常勤の者)
介護職員等ベースアップ等支援加算を取得(届出)している事業所における介護職員
(月給・常勤の者)の平均給与額について、基本給、手当、一時金(賞与等)ごとに、
令和3年12月と令和4年12月の状況を比較すると、基本給及び決まって毎月支給され
る手当を合わせた「ベースアップ等」に該当する賃金改善として、 10,060円の増と
なっている。
(統計表第117表、第142表)
令和3年12月
平均給与額
うち基本給 ①
うち手当
うち決まって毎月支給される
手当 ②
うち一時金(賞与等)
うち「ベースアップ等」(①+②)
(再掲)
令和4年12月
差
(令和4年-令和3年)
300,740
318,230
17,490
184,140
186,840
2,700
71,820
80,860
9,040
46,600
53,950
7,350
44,790
50,530
5,740
230,730
240,790
10,060
注1)令和3年12月31日と令和4年12月31日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注2)手当は職務手当、処遇改善手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、時間外手当(早朝・深夜・休日手当等)も含まれる。
注3)決まって毎月支給される手当は、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情と関係なく支給されるもので、職務手当や資格手当等を含み、
通勤手当や、扶養手当等は含まない。
注4)一時金は賞与その他臨時支給分として1~12月に支給された金額の1/12。
注5)平均給与額等は10円未満を四捨五入している。このため合計が合わないことがある。
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○ 介護職員の平均基本給等の状況(月給・常勤の者)
介護職員等ベースアップ等支援加算を取得(届出)している事業所における介護職員
(月給・常勤の者)の平均給与額について、基本給、手当、一時金(賞与等)ごとに、
令和3年12月と令和4年12月の状況を比較すると、基本給及び決まって毎月支給され
る手当を合わせた「ベースアップ等」に該当する賃金改善として、 10,060円の増と
なっている。
(統計表第117表、第142表)
令和3年12月
平均給与額
うち基本給 ①
うち手当
うち決まって毎月支給される
手当 ②
うち一時金(賞与等)
うち「ベースアップ等」(①+②)
(再掲)
令和4年12月
差
(令和4年-令和3年)
300,740
318,230
17,490
184,140
186,840
2,700
71,820
80,860
9,040
46,600
53,950
7,350
44,790
50,530
5,740
230,730
240,790
10,060
注1)令和3年12月31日と令和4年12月31日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注2)手当は職務手当、処遇改善手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、時間外手当(早朝・深夜・休日手当等)も含まれる。
注3)決まって毎月支給される手当は、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情と関係なく支給されるもので、職務手当や資格手当等を含み、
通勤手当や、扶養手当等は含まない。
注4)一時金は賞与その他臨時支給分として1~12月に支給された金額の1/12。
注5)平均給与額等は10円未満を四捨五入している。このため合計が合わないことがある。
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