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1 就業・所得 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を関係
涯現役支援窓口を設置するとともに、当窓口に
府省庁が連携して推進する。
おいて、高年齢求職者を対象とした職場見学、
具体的には、適正な労務管理下における良質
職場体験等を実施する。
なテレワークの導入・定着促進を図るため、引
また、常用雇用への移行を目的として、職業
き続き、テレワークに関する労務管理と ICT
経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が
の双方についてワンストップで相談できる窓口
困難な求職者を公共職業安定所等の紹介により
での相談対応や、「テレワークの適切な導入及
一定期間試行雇用した事業主に対する助成措置
び実施の推進のためのガイドライン」(令和3
(トライアル雇用助成金)や、高年齢者等の就
年3月改定)の周知、中小企業事業主に対する
職困難者を公共職業安定所等の紹介により継続
テレワーク導入経費の助成等、情報セキュリ
して雇用する労働者として雇い入れる事業主に
ティに関するガイドラインの周知を行うととも
対する助成措置(特定求職者雇用開発助成金)
に、事業主等を対象としたセミナー等の開催、
を実施する。
中小企業を支援する団体と連携した全国的なテ
さらに、再就職が困難である高年齢者等の円
レワーク導入支援制度の構築、テレワークに先
滑な労働移動を実現するため、労働移動支援助
進的に取り組む企業等に対する表彰の実施、
成金により、離職を余儀なくされる高年齢者等
「テレワーク月間」等の広報を実施する。
また、テレワークによる働き方の実態やテレ
ワーク人口の定量的な把握を行う。
の再就職を民間の職業紹介事業者に委託した事
業主や、高年齢者等を早期に雇い入れた事業
主、受け入れて訓練(OJT を含む。)を行った
事業主に対して、助成措置を実施し、生産指標
イ
118
高齢者等の再就職の支援・促進
等により一定の成長が認められる企業が、事業
「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の
再生等を行う企業等から離職した者を雇い入れ
対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかっ
た場合において、助成額の上乗せを行い、新型
たこと」により離職する高年齢離職予定者の希
コロナウイルス感染症の影響により離職した
望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再
45 歳以上の者を離職前と異なる業種の事業主
就職に資する事項や再就職援助措置を記載した
が雇い入れた場合の助成額の上乗せを引き続き
求職活動支援書を作成・交付することが事業主
行う。あわせて、中途採用等支援助成金(中途
に義務付けられており、交付を希望する高年齢
採用拡大コース)により中途採用者の能力評
離職予定者に求職活動支援書を交付しない事業
価、賃金、処遇の制度を整備した上で、45 歳
主に対しては、公共職業安定所が必要に応じて
以上の中高年齢者の中途採用率等を拡大させる
指導・助言を行う。求職活動支援書の作成に当
とともに、当該 45 歳以上の中高年齢者の賃金
たって、ジョブ・カードを活用することが可能
を前職よりも5%以上上昇させた事業主に対し
となっていることから、その積極的な活用を促
て助成額を増額し、中高年齢者の賃金上昇を伴
す。
う労働移動の促進を図る。
公共職業安定所において、特に 65 歳以上の
また、高年齢退職予定者のキャリア情報等を
高年齢求職者を対象に、本人の状況に即した職
登録し、その能力の活用を希望する事業者に対
業相談や職業紹介、求人開拓等の支援を行う生
してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア
涯現役支援窓口を設置するとともに、当窓口に
府省庁が連携して推進する。
おいて、高年齢求職者を対象とした職場見学、
具体的には、適正な労務管理下における良質
職場体験等を実施する。
なテレワークの導入・定着促進を図るため、引
また、常用雇用への移行を目的として、職業
き続き、テレワークに関する労務管理と ICT
経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が
の双方についてワンストップで相談できる窓口
困難な求職者を公共職業安定所等の紹介により
での相談対応や、「テレワークの適切な導入及
一定期間試行雇用した事業主に対する助成措置
び実施の推進のためのガイドライン」(令和3
(トライアル雇用助成金)や、高年齢者等の就
年3月改定)の周知、中小企業事業主に対する
職困難者を公共職業安定所等の紹介により継続
テレワーク導入経費の助成等、情報セキュリ
して雇用する労働者として雇い入れる事業主に
ティに関するガイドラインの周知を行うととも
対する助成措置(特定求職者雇用開発助成金)
に、事業主等を対象としたセミナー等の開催、
を実施する。
中小企業を支援する団体と連携した全国的なテ
さらに、再就職が困難である高年齢者等の円
レワーク導入支援制度の構築、テレワークに先
滑な労働移動を実現するため、労働移動支援助
進的に取り組む企業等に対する表彰の実施、
成金により、離職を余儀なくされる高年齢者等
「テレワーク月間」等の広報を実施する。
また、テレワークによる働き方の実態やテレ
ワーク人口の定量的な把握を行う。
の再就職を民間の職業紹介事業者に委託した事
業主や、高年齢者等を早期に雇い入れた事業
主、受け入れて訓練(OJT を含む。)を行った
事業主に対して、助成措置を実施し、生産指標
イ
118
高齢者等の再就職の支援・促進
等により一定の成長が認められる企業が、事業
「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の
再生等を行う企業等から離職した者を雇い入れ
対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかっ
た場合において、助成額の上乗せを行い、新型
たこと」により離職する高年齢離職予定者の希
コロナウイルス感染症の影響により離職した
望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再
45 歳以上の者を離職前と異なる業種の事業主
就職に資する事項や再就職援助措置を記載した
が雇い入れた場合の助成額の上乗せを引き続き
求職活動支援書を作成・交付することが事業主
行う。あわせて、中途採用等支援助成金(中途
に義務付けられており、交付を希望する高年齢
採用拡大コース)により中途採用者の能力評
離職予定者に求職活動支援書を交付しない事業
価、賃金、処遇の制度を整備した上で、45 歳
主に対しては、公共職業安定所が必要に応じて
以上の中高年齢者の中途採用率等を拡大させる
指導・助言を行う。求職活動支援書の作成に当
とともに、当該 45 歳以上の中高年齢者の賃金
たって、ジョブ・カードを活用することが可能
を前職よりも5%以上上昇させた事業主に対し
となっていることから、その積極的な活用を促
て助成額を増額し、中高年齢者の賃金上昇を伴
す。
う労働移動の促進を図る。
公共職業安定所において、特に 65 歳以上の
また、高年齢退職予定者のキャリア情報等を
高年齢求職者を対象に、本人の状況に即した職
登録し、その能力の活用を希望する事業者に対
業相談や職業紹介、求人開拓等の支援を行う生
してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア