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資料4 同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について




1.研修カリキュラム改正
○ 障害福祉サービスの「同行援護」の従業者の要件の一つとして、「同行援護従業者養成研修の課程を修了し、
当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した者の証明書の交付を受けた者」がある。
○ この同行援護従業者養成研修のカリキュラムについて、
・同行援護従業者の質的向上を図るため、カリキュラム内容を充実する。
・「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」による研修の修了者について、カリキュラムの受講の一部を
免除する。
ことを目的に、令和3年度厚生労働行政推進調査事業において、新カリキュラム作成に関する調査研究が実施
された。
○ この調査研究において示された新カリキュラム案により同行援護従業者養成研修が実施されるよう、「指
定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働
省告示第538号)の改正を行うものである。(カリキュラム改正については次ページ)
2.従業者要件の経過措置
○ 現在、「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」による研修の修了者については、令和6年3月31日まで
の間、同行援護従業者養成研修の修了者とみなす経過措置を置いているが、上記の同行援護従業者養成研修の
新カリキュラムへの移行も踏まえ、当該経過措置を令和9年3月31日まで延長する(ただし、現在、みなし
要件で同行援護に従事している者に限る。)。
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