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資料4 同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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(参考)関係告示
○指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第
五百三十八号)(抜粋)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第五条第一項の規定に基づき指定居宅介護の提供に当
たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの、同令第七条において準用する同令第五条第一項の規定に
基づき重度訪問介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの、同項の規定に基づき同行援護の提供に当たる者
としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの並びに同項の規定に基づき行動援護の提供に当たる者としてこど
も家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの並びに同令第四十四条第一項の規定に基づき基準該当居宅介護の提供に当た
る者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの、同令第四十八条第二項において準用する同令第四十四条第
一項の規定に基づき基準該当重度訪問介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの、同項の規定に基づき基準
該当同行援護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの並びに同項の規定に基づき基準該
当行動援護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる者
とする。
(略)
六 同行援護従業者養成研修(視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時において、当該障
害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必
要な援助を行うことに関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第六又は別表第七
に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了
した旨の証明書の交付を受けた者(令和三年三月三十一日において視覚障害及び聴覚障害が重複している障害者等に対
して法第七十八条第一項に規定する特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する事業に従事した経験を有する者
であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けていたものにあっては、令
和六年三月三十一日までの間は、本号に規定する者に該当するものとみなす。)
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