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医療法人に関する情報の調査及び分析等について (2 ページ)

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出典情報 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(6/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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資料2

医療法関係部分抜粋





( 新設 )

(略)
(新設 )

第六 十 九 条

目次
第 六 章 医 療法 人
(新設)



医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第八条関係)【令和五年八月一日施行】

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律




医療法 人に 関す る情 報 の調 査及 び分 析 等

(略)

目次
第 六章 医 療 法人
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条
の二・ 第六 十九 条の 三 )
第六 十九 条
第十 節

第 六 十 九 条 の 二 都 道 府 県 知 事 は 、地 域 に お い て 必 要 と さ れ る 医 療
を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する
医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項につい
て、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものと
す る。
2 医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省
令 で定 める と こ ろ によ り、 当該 医療 法 人が 開設 する 病 院 又 は 診療
所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項
を 都道 府県 知 事に 報告 しな けれ ばな ら ない 。
3 厚生 労働 大 臣は 、医 療法 人の 活 動の 状況 その 他の 厚 生 労 働 省令
で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した
情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信
ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必
要 な施 策を 実施す るも のと する 。
厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認め


新旧対照条文

(傍線部分は改正部分)



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