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医療法人に関する情報の調査及び分析等について (4 ページ)

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出典情報 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(6/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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医療法(抄)(第九条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


目次
第六章 医療法人
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条
の二・第六十九条の三)


目次
第 六章 医 療 法人
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条
の二― 第六 十九 条の 八 )

( 新設 )

(略)

第六 十 九 条 の 二 ( 略 )
2 (略)
3 厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令
で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した
情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信
ネッ ト ワ ー ク の 利用 を通 じ て 迅 速 に提 供 す るこ と が でき る よう 必
要な施策を実施するものとする。

第 六 十 九 条 の 三 厚 生 労 働 大 臣 は 、そ の 業 務 の 遂 行 に 支 障 の な い 範
囲 内に おい て 、厚 生労 働省 令で 定 める とこ ろに より 、 一般 か らの
委 託に 応じ 、医 療 法人 情報 を利 用し て 、医 療法 人情 報 を 利用 して
行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研
究 とし て厚 生 労働 省令 で定 める もの ( 第六 十九 条の 七 及 び第 六十
九条の八第一項において「統計の作成等」という。)を行うこと
が でき る。

( 新設 )

4 ・5

第六 十九 条の 二 ( 略)
2 (略 )
3 厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令
で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した
情報(以下「医療法人情報」という。)の分析の結果を国民にイ
ンターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて
迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとす
る。
4・ 5 (略 )

第六十九条の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところに
より、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その
他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性

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