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医療法人に関する情報の調査及び分析等について (3 ページ)
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出典情報 | 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(6/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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るときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる
事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定
め る事 項に 関する 情報 の提 供を 求 める こと が で きる 。
5 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じ
て情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定
め る方 法に よ るも のと する 。
第六十九条の三 厚生労働大臣は、前条第三項の規定による情報の
収集及び整理並びに分析の結果の提供に関する事務の全部又は一
部を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。
( 新設 )
-2-
事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定
め る事 項に 関する 情報 の提 供を 求 める こと が で きる 。
5 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じ
て情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定
め る方 法に よ るも のと する 。
第六十九条の三 厚生労働大臣は、前条第三項の規定による情報の
収集及び整理並びに分析の結果の提供に関する事務の全部又は一
部を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。
( 新設 )
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