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医療法人に関する情報の調査及び分析等について (6 ページ)
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出典情報 | 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(6/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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人情報の提供に関する事務の全部を行う場合にあつては、機構)
に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県
そ の 他 の 良 質 か つ 適 切 な 医 療 の 効率 的 な 提 供 の た め に 特 に 重 要 な
役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定め
る と こ ろ に よ り 、 当 該 手 数 料 を 減額 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き
る。
3 第一項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入と
す る。
第八 十 五 条
(略)
第八 十五 条
(新 設 )
( 新設 )
第八十五条の二 第六十九条の六の規定に違反して、医療法人情報
の 利用 に関 して知 り得 た医 療法 人情 報 の内 容を みだ り に 他人 に知
らせ、又は不当な目的に利用したときは、その違反行為をした者
は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は
これを併科する。
第八 十五 条の 三 前条の 罪は 、日 本国 外 にお いて 同条 の 罪 を犯 した
者 にも 適用 する。
(略)
-5-
に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県
そ の 他 の 良 質 か つ 適 切 な 医 療 の 効率 的 な 提 供 の た め に 特 に 重 要 な
役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定め
る と こ ろ に よ り 、 当 該 手 数 料 を 減額 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き
る。
3 第一項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入と
す る。
第八 十 五 条
(略)
第八 十五 条
(新 設 )
( 新設 )
第八十五条の二 第六十九条の六の規定に違反して、医療法人情報
の 利用 に関 して知 り得 た医 療法 人情 報 の内 容を みだ り に 他人 に知
らせ、又は不当な目的に利用したときは、その違反行為をした者
は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は
これを併科する。
第八 十五 条の 三 前条の 罪は 、日 本国 外 にお いて 同条 の 罪 を犯 した
者 にも 適用 する。
(略)
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