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医療法人に関する情報の調査及び分析等について (5 ページ)

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出典情報 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(6/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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( 新設 )

を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又
は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に医療法人
情 報を 提供 するこ とが でき る。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を提供しよう
と する 場合 には、 あら かじ め、 社 会保 障審 議会 の意 見 を 聴か なけ
れ ばな らな い 。
第六十九条の五 前条第一項の規定により医療法人情報の提供を受
けた者は、当該医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その
他の当該医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものと
して厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

第六 十 九 条 の 三 厚生 労働 大 臣 は 、 前条 第 三 項の 規 定 によ る 情報 の
収集及び整理並びに分析の結果の提供に関する事務の全部又は一
部を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。

(新 設 )

第六十九条の七 厚生労働大臣は、第六十九条の二第三項の規定に
よる情報の収集及び整理並びに分析の結果の提供、第六十九条の
三 の規 定に よ る統 計の 作成 等並 び に第 六十 九条 の四 第 一 項 の 規定
に よ る 医 療 法 人 情 報 の 提 供 に 関 する 事 務 の 全 部 又 は 一 部 を 独 立 行
政法人福祉医療機構(次条において「機構」という。)に委託す
る こと がで き る。

( 新設 )

第六十九条の六 第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報
の 提 供 を 受 け た 者 若 し く は そ の 者の 行 う 当 該 医 療 法 人 情 報 に 係 る
調 査 、 学 術 研 究 若 し く は 分 析 に 従事 す る 者 又 は こ れ ら の 者 で あ つ
た者は、当該医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報
の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな
ら ない 。

第六十九条の八 第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託
をする者及び第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の
提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
(前条の規定による委託を受けて機構が第六十九条の三の規定に
よる統計の作成等及び第六十九条の四第一項の規定による医療法

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