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参考資料2 「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康局長通知)(令和4年8月1日) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》 |
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を対象とした研修を受講すること。
⑧
がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン
等の場を設けること。その際には、一定の研修を受けたピア・サポーター
を活用する、もしくは十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施するよ
う努めること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。
(2)院内がん登録
①
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1項の
規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成27年厚生労
働省告示第470号)に即して院内がん登録を実施すること。
②
国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、
専従の院内がん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。
③
毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供
すること。
④
院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必
要な情報を提供すること。
(3)情報提供・普及啓発
①
自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を病院ホームペー
ジ等でわかりやすく広報すること。また、希少がん、小児がん、AYA世
代のがん患者への治療及び支援(妊孕性温存療法を含む)やがんゲノム医
療についても、自施設で提供できる場合や連携して実施する場合はその旨
を広報すること。なお、大規模災害や感染症の流行などにより自院の診療
状況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。
②
当該がん医療圏内のがん診療に関する情報について、病院ホームページ等
でわかりやすく広報すること。特に、我が国に多いがんの中で、自施設で
対応しない診療内容についての連携先や集学的治療等が終了した後のフォ
ローアップについて地域で連携する医療機関等の情報提供を行うこと。
③
地域を対象として、緩和ケアやがん教育、患者向け・一般向けのガイドラ
インの活用法等に関する普及啓発に努めること。
④
参加中の治験についてその対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報する
こと。
⑤
患者に対して治験も含めた医薬品等の臨床研究、先進医療、患者申出療養
等に関する適切な情報提供を行うとともに、必要に応じて適切な医療機関
に紹介すること。
⑥
がん教育について、当該がん医療圏における学校や職域より依頼があった
際には、外部講師として診療従事者を派遣し、がんに関する正しい知識の
普及啓発に努めること。なお、がん教育の実施に当たっては、児童生徒が
当事者である場合や、身近にがん患者を持つ場合等があることを踏まえ、
対象者へ十分な配慮を行うこと。
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⑧
がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン
等の場を設けること。その際には、一定の研修を受けたピア・サポーター
を活用する、もしくは十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施するよ
う努めること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。
(2)院内がん登録
①
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1項の
規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成27年厚生労
働省告示第470号)に即して院内がん登録を実施すること。
②
国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、
専従の院内がん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。
③
毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供
すること。
④
院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必
要な情報を提供すること。
(3)情報提供・普及啓発
①
自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を病院ホームペー
ジ等でわかりやすく広報すること。また、希少がん、小児がん、AYA世
代のがん患者への治療及び支援(妊孕性温存療法を含む)やがんゲノム医
療についても、自施設で提供できる場合や連携して実施する場合はその旨
を広報すること。なお、大規模災害や感染症の流行などにより自院の診療
状況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。
②
当該がん医療圏内のがん診療に関する情報について、病院ホームページ等
でわかりやすく広報すること。特に、我が国に多いがんの中で、自施設で
対応しない診療内容についての連携先や集学的治療等が終了した後のフォ
ローアップについて地域で連携する医療機関等の情報提供を行うこと。
③
地域を対象として、緩和ケアやがん教育、患者向け・一般向けのガイドラ
インの活用法等に関する普及啓発に努めること。
④
参加中の治験についてその対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報する
こと。
⑤
患者に対して治験も含めた医薬品等の臨床研究、先進医療、患者申出療養
等に関する適切な情報提供を行うとともに、必要に応じて適切な医療機関
に紹介すること。
⑥
がん教育について、当該がん医療圏における学校や職域より依頼があった
際には、外部講師として診療従事者を派遣し、がんに関する正しい知識の
普及啓発に努めること。なお、がん教育の実施に当たっては、児童生徒が
当事者である場合や、身近にがん患者を持つ場合等があることを踏まえ、
対象者へ十分な配慮を行うこと。
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