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参考資料2 「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康局長通知)(令和4年8月1日) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》 |
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技能を有する常勤の医師を1人以上配置すること。なお、当該医師につ
いては専従であることが望ましい。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有
する医師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、専任であ
ることが望ましい。また、常勤であることが望ましい。
オ
専任の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上
配置することが望ましい。
②
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア
放射線治療を実施する場合には、放射線治療に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の診療放射線技師を2人以上配置すること。なお、当該
技師は放射線治療に関する専門資格を有する者であることが望ましい。ま
た、放射線治療を実施する場合には、専任の放射線治療に携わる専門的な
知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置することが望ましい。
なお、当該看護師は放射線治療に関する専門資格を有する者であることが
望ましい。
イ
外来化学療法室に、専任の薬物療法に携わるがん看護又はがん薬物療法
に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置する
こと。なお、当該看護師は専従であることが望ましい。また、当該看護師
はがん看護又はがん薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望
ましい。
専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を
1人以上配置することが望ましい。
ウ
緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わるがん看護又は緩和ケアに
関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置する
こと。なお、当該看護師はがん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有
する者であることが望ましい。
エ
緩和ケアチームに協力する薬剤師、社会福祉士等の相談支援に携わる
者、公認心理師等の医療心理に携わる者をそれぞれ1人以上配置するこ
とが望ましい。
オ
細胞診断に係る業務に携わる専門的な知識及び技能を有する者を1人
以上配置すること。なお、当該診療従事者は細胞診断に関する専門資格
を有する者であることが望ましい。
(3)その他の環境整備等
必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等によ
り、Ⅱ の2の(3)に定める要件を満たすこと。
3
診療実績
当該がん医療圏のがん患者を一定程度診療していること。
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いては専従であることが望ましい。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有
する医師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、専任であ
ることが望ましい。また、常勤であることが望ましい。
オ
専任の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上
配置することが望ましい。
②
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア
放射線治療を実施する場合には、放射線治療に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の診療放射線技師を2人以上配置すること。なお、当該
技師は放射線治療に関する専門資格を有する者であることが望ましい。ま
た、放射線治療を実施する場合には、専任の放射線治療に携わる専門的な
知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置することが望ましい。
なお、当該看護師は放射線治療に関する専門資格を有する者であることが
望ましい。
イ
外来化学療法室に、専任の薬物療法に携わるがん看護又はがん薬物療法
に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置する
こと。なお、当該看護師は専従であることが望ましい。また、当該看護師
はがん看護又はがん薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望
ましい。
専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を
1人以上配置することが望ましい。
ウ
緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わるがん看護又は緩和ケアに
関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置する
こと。なお、当該看護師はがん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有
する者であることが望ましい。
エ
緩和ケアチームに協力する薬剤師、社会福祉士等の相談支援に携わる
者、公認心理師等の医療心理に携わる者をそれぞれ1人以上配置するこ
とが望ましい。
オ
細胞診断に係る業務に携わる専門的な知識及び技能を有する者を1人
以上配置すること。なお、当該診療従事者は細胞診断に関する専門資格
を有する者であることが望ましい。
(3)その他の環境整備等
必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等によ
り、Ⅱ の2の(3)に定める要件を満たすこと。
3
診療実績
当該がん医療圏のがん患者を一定程度診療していること。
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