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参考資料2 「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康局長通知)(令和4年8月1日) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》
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る。ただし、都道府県拠点病院及び地域拠点病院にあっては、当該都道府県に
おけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図ら
れることが明確である場合には、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備する
ことも可能とする。また、がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に当該都道
府県のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定(以下「グ
ループ指定」という。)した、地域がん診療病院を1カ所整備できるものとす
る。また、特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する
特定領域拠点病院を整備できるものとする。


都道府県の全ての拠点病院等は、協働して都道府県協議会を設置し、都道府
県拠点病院は中心的な役割を担うとともに、他の拠点病院等は都道府県協議会
の運営に主体的に参画すること。また、拠点病院等の他、地域におけるがん医
療を担う者、行政、患者団体等の関係団体にも積極的な関与を求めること。
〈都道府県協議会の主な役割〉

(1)国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進
計画等における患者本位のがん医療を実現する等の観点から、当該都道府県に
おける対策を強力に推進する役割を担うこと。
(2)都道府県全体のがん医療等の質の向上のため、次に掲げる事項を行い、都
道府県内のどこに住んでいても適切な診断や治療にスムーズにアクセスできる
体制を確保すること。


地域の実状に応じて、以下のアからケを参考に医療機関間の連携が必要な
医療等について、都道府県内の各拠点病院等及び他のがん診療を担う医療
機関における役割分担を整理・明確化し、その内容を関係者間で共有する
とともに広く周知すること。


一部の限定的な医療機関でのみ実施される薬物療法



集約化することにより予後の改善が見込まれる手術療法



強度変調放射線療法や密封小線源療法、専用治療病室を要する核医学
治療等の放射線治療、高度で特殊な画像下治療(IVR)



緩和ケアセンター、緩和ケア病棟、ホスピス、神経ブロック、緊急
緩和放射線治療等の緩和医療



分野別に希少がん・難治がんの対応を行う体制



小児がんの長期フォローアップを行う体制



AYA世代(注1)のがんの支援体制



がん・生殖医療(別途実施されている「小児・AYA世代のがん患者等
の妊孕性温存療法研究促進事業」におけるがん・生殖医療ネットワーク
と協働して実施。)




がんゲノム医療
地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ指定の組み合わせ
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