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参考資料2 「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康局長通知)(令和4年8月1日) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》
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問題について、患者の希望を踏まえて配慮や支援ができるよう努めるこ
と。


ア、イを実施するため、がん診療に携わる全ての診療従事者の対応能
力を向上させることが必要であり、これを支援するために組織上明確に
位置付けられた緩和ケアチームにより、以下を提供するよう体制を整備
すること。


定期的に病棟ラウンド及びカンファレンスを行い、依頼を受けてい
ないがん患者も含めて苦痛の把握に努めるとともに、適切な症状緩和
について協議し、必要に応じて主体的に助言や指導等を行っているこ
と。



(2)の②のウに規定する看護師は、苦痛の把握の支援や専門的

緩和ケアの提供に関する調整等、外来・病棟の看護業務を支援・強化
すること。また、主治医及び看護師、公認心理師等と協働し、適切な
支援を実施すること。


患者が必要な緩和ケアを受けられるよう、緩和ケア外来の設置など外
来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。なお、
自施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている、または受
けていた患者についても受入れを行っていること。また、緩和ケア外来
等への患者紹介について、地域の医療機関に対して広報等を行っている
こと。



医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師からの
説明とともに薬剤師や看護師等により、外来・病棟を問わず医療用麻薬
等を自己管理できるよう指導すること。その際には、自記式の服薬記録
を整備活用すること。



院内の診療従事者と緩和ケアチームとの連携を以下により確保するこ
と。


緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順等、評価された苦
痛に対する対応を明確化し、院内の全ての診療従事者に周知するとと
もに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針を提示すること。



緩和ケアの提供体制について緩和ケアチームへ情報を集約するため
に、がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアチームと各部署を
つなぐ役割を担うリンクナース(注7)などを配置することが望まし
い。



患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング
(注8)を含めた意思決定支援を提供できる体制を整備していること。



アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場
所での掲示や入院時の資料配布、ホームページ上の公開等により、がん
患者及び家族に対しわかりやすく情報提供を行うこと。
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