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参考資料2 「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康局長通知)(令和4年8月1日) (21 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》 |
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ⅰ
患者とその家族の希望を踏まえ、看護師や公認心理師等が同席する
こと。
ⅱ
治療プロセス全体に関して、患者とともに考えながら方針を決定す
ること。
ⅲ
標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その
知見のある診療科の受診ができる体制を確保すること。
エ
診療機能確保のための支援等に関し、グループ指定を受けるがん診療連
携拠点病院との人材交流計画を策定・実行すること。特に、集学的治療等
を提供することが困難な場合における専門的な知識及び技能を有する医師
等の定期的な派遣の依頼、専門外来の設置等に努めること。
オ
がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう以下の
カンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。特に、
ⅳのカンファレンスを定期的に開催すること。また、検討した内容につ
いては、診療録に記録の上、関係者間で共有すること。
ⅰ
個別もしくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレ
ンス
ⅱ
個別もしくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に
応じて公認心理師や緩和ケアチームを代表する者などを加えた、症例
への対応方針を検討するカンファレンス
ⅲ
手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア
等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異に
する医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がんなどに関して臓
器横断的にがん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・
確認等するためのカンファレンス
ⅳ
臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則し
た患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職
種によるカンファレンス
カ
院内の緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、栄養サポートチーム、感染
防止対策チーム等の専門チームへ、医師だけではなく、看護師や薬剤師
等、他の診療従事者からも介入依頼ができる体制を整備すること。
キ
保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定
める特定臨床研究または再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基
づき提供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨していな
いこと。
②
手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項
集学的治療等を適切に提供できる体制を整備する上で、適宜グループ指
定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により特に以下に対応するこ
と。
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患者とその家族の希望を踏まえ、看護師や公認心理師等が同席する
こと。
ⅱ
治療プロセス全体に関して、患者とともに考えながら方針を決定す
ること。
ⅲ
標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その
知見のある診療科の受診ができる体制を確保すること。
エ
診療機能確保のための支援等に関し、グループ指定を受けるがん診療連
携拠点病院との人材交流計画を策定・実行すること。特に、集学的治療等
を提供することが困難な場合における専門的な知識及び技能を有する医師
等の定期的な派遣の依頼、専門外来の設置等に努めること。
オ
がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう以下の
カンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。特に、
ⅳのカンファレンスを定期的に開催すること。また、検討した内容につ
いては、診療録に記録の上、関係者間で共有すること。
ⅰ
個別もしくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレ
ンス
ⅱ
個別もしくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に
応じて公認心理師や緩和ケアチームを代表する者などを加えた、症例
への対応方針を検討するカンファレンス
ⅲ
手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア
等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異に
する医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がんなどに関して臓
器横断的にがん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・
確認等するためのカンファレンス
ⅳ
臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則し
た患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職
種によるカンファレンス
カ
院内の緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、栄養サポートチーム、感染
防止対策チーム等の専門チームへ、医師だけではなく、看護師や薬剤師
等、他の診療従事者からも介入依頼ができる体制を整備すること。
キ
保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定
める特定臨床研究または再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基
づき提供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨していな
いこと。
②
手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項
集学的治療等を適切に提供できる体制を整備する上で、適宜グループ指
定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により特に以下に対応するこ
と。
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