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【資料6】令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要(案) (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》 |
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<介護職員等ベースアップ等支援加算・介護職員処遇改善支援補助金>
○ 「ベースアップ等」としての賃金改善の方法
介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員処遇改善支援補助金による「ベースアップ等」の実施
方法をみると、「決まって毎月支払われる各種手当の新設」が、加算取得事業所では65.9%、補助金
取得事業所では「65.3%」となっている。
(統計表第43表、第64表)
(複数回答)
給与表を改定して賃金
水準を引き上げ
定期昇給を実施
賃金改善を見越した
既存の決まって毎月
決まって毎月支払わ
対応として、2月又は
支払われる各種手当
れる各種手当を新設
3月分を賞与等によ
を引き上げ
り対応
ベースアップ等支援加算
15.8%
14.4%
65.9%
17.5%
処遇改善支援補助金
15.4%
13.9%
65.3%
18.9%
17.7%
○ 「ベースアップ等」以外の賃金改善の方法
介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員処遇改善支援補助金による「ベースアップ等」以外
の賃金改善の実施方法をみると、「賞与等の支給金額の引き上げまたは新設」が加算取得事業所では
54.3%、補助金取得事業所では「65.7%」となっている。
(統計表第49表、第70表)
(複数回答)
決まって毎月支払われる手当以外 決まって毎月支払われる既存の 賞与等の支給金額の引き上げ
の各種手当を新設
手当以外の各種手当を引き上げ
または新設
ベースアップ等支援加算
30.6%
16.9%
54.3%
処遇改善支援補助金
29.2%
16.1%
65.7%
注)介護職員等ベースアップ等支援加算又は介護職員処遇改善支援補助金による賃金改善の実施方法について、「ベースアップ等とそれ以外の賃金改善の
併用にて対応」と回答した施設・事業所の状況である。
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○ 「ベースアップ等」としての賃金改善の方法
介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員処遇改善支援補助金による「ベースアップ等」の実施
方法をみると、「決まって毎月支払われる各種手当の新設」が、加算取得事業所では65.9%、補助金
取得事業所では「65.3%」となっている。
(統計表第43表、第64表)
(複数回答)
給与表を改定して賃金
水準を引き上げ
定期昇給を実施
賃金改善を見越した
既存の決まって毎月
決まって毎月支払わ
対応として、2月又は
支払われる各種手当
れる各種手当を新設
3月分を賞与等によ
を引き上げ
り対応
ベースアップ等支援加算
15.8%
14.4%
65.9%
17.5%
処遇改善支援補助金
15.4%
13.9%
65.3%
18.9%
17.7%
○ 「ベースアップ等」以外の賃金改善の方法
介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員処遇改善支援補助金による「ベースアップ等」以外
の賃金改善の実施方法をみると、「賞与等の支給金額の引き上げまたは新設」が加算取得事業所では
54.3%、補助金取得事業所では「65.7%」となっている。
(統計表第49表、第70表)
(複数回答)
決まって毎月支払われる手当以外 決まって毎月支払われる既存の 賞与等の支給金額の引き上げ
の各種手当を新設
手当以外の各種手当を引き上げ
または新設
ベースアップ等支援加算
30.6%
16.9%
54.3%
処遇改善支援補助金
29.2%
16.1%
65.7%
注)介護職員等ベースアップ等支援加算又は介護職員処遇改善支援補助金による賃金改善の実施方法について、「ベースアップ等とそれ以外の賃金改善の
併用にて対応」と回答した施設・事業所の状況である。
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