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2018年01月31日(水)

注目の記事 [改定速報] 中間評価の看護必要度、200床未満で経過措置 中医協・総会

中央社会保険医療協議会 総会(第388回 1/31)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課   カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬 改定答申
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 中央社会保険医療協議会・総会は1月31日、個別改定項目(いわゆる短冊)と答申書の附帯意見の修正案を了承した。これを受けて厚生労働省は、2018年度診療報酬改定についての答申案を作成し、次回2月7日の総会に提示する。個別改定項目の修正では、【一般病棟入院基本料】の7対1と10対1の間に新設される中間的評価(【急性期一般入院料2、3】)について、200床未満の病院を対象にした「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」の該当患者割合基準の経過措置などが追加された。
 
 新報酬の【急性期一般入院料2、3】の該当患者割合の判定には、診療実績データ(DPCデータ、「看護必要度II」)を用いなければならないが、改定前の2018年3月末までに【7対1一般病棟入院基本料】の届出を行っている許可病床数200床未満の病院については、一定期間、従来の看護必要度(「看護必要度I」)の使用を認める経過措置を設ける(参照)。 
 看護必要度の基準値を一定期間緩和する経過措置も設定する方向で、「看護必要度I、II」で判定した場合それぞれについて、別に経過措置用の基準値を定める。なお、看護必要度Iで判定した場合の本来の基準値は【急性期一般入院料2】が29%、【同3】が28%(参照)
 
◆【在総管】、【施設総管】の見直しは、【包括的支援加算】の新設に修正
 
 前回までの改定項目案から大きな修正があったのは、【在宅時医学総合管理料】(在総管)と、【施設入居時等医学総合管理料】(施設総管)の部分。患者の状態に応じたきめ細やかな評価に改めるという基本コンセプトは同じだが、旧案は月2回以上の訪問診療が行われている【在総管】・【施設総管】算定患者について状態像で要件設定し、月2回以上の訪問診療を行っている場合の評価を充実させる考えを示していたのに対し、修正案は新たに加算で評価する方針を打ち出した。具体的には、要介護状態や認知症、定期的な訪問看護が必要など一定の条件に該当し、関係機関との連携に特に支援が必要と考えられる患者を対象に、【在総管】・【施設総管】の加算(【包括的支援加算】)を新設。これに加え、▽月2回以上の訪問診療を行っている場合の【在総管】・【施設総管】の評価を適正化▽機能強化型在宅療養支援診療所以外の医療機関で月1回の訪問診療を行っている場合の評価を充実-といった見直しも行う(参照)
 
 答申書の附帯意見案については、文言修正のほか、「その他」の項目を立て、「【ニコチン依存症管理料】の適切な評価、医療用保湿剤の適正な処方および精神科入院患者の地域移行の推進等について引き続き検討すること」との一文が追加された(参照)

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