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2018年02月07日(水)

注目の記事 [改定速報] 2018年度診療報酬改定について答申 中医協・総会1

中央社会保険医療協議会 総会(第389回 2/7)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課   カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬 改定答申
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今回のポイント

●中央社会保険医療協議会・総会は2月7日、2018年度診療報酬改定について答申した。新入院報酬の【急性期一般入院料】(旧【7対1、10対1一般病棟入院基本料】)の中間的評価の報酬は、【入院料2】が1,561点、【同3】は1,491点に
○新設の中間的評価を除き、入院料1および4~7の報酬は現行点数のまま据え置き。入院料1~6については、「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」の該当患者割合の基準値を従来方法(看護必要度I)と診療実績データ(同II)で判定した場合のそれぞれ2種類設定し、▽入院料1/I:30%、II:25%▽入院料2/I:29%、II:24%▽入院料3/I:28%、II:23%▽入院料4/I:27%、II:22%▽入院料5/I:21%、II:17%、▽入院料6/I:15%、II:12%-とした
○外来医療では、かかりつけ医機能を担う診療所の評価として、【初診料 機能強化加算】(80点)を新設。注目の【オンライン診療料】は70点、【オンライン医学管理料】・【オンライン在宅管理料】は100点(いずれも1月につき)となった

 中央社会保険医療協議会・総会は2月7日、2018年度診療報酬改定について、加藤勝信厚生労働大臣に答申した。これにより個別改定項目の報酬が明らかになり、新入院報酬の【急性期一般入院料】(旧【7対1、10対1一般病棟入院基本料】)の中間的評価の報酬と診療実績データ(DPCデータ)で判定した場合の「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」の該当患者割合・基準値は、【入院料2】が1,561点(24%)、【同3】は1,491点(23%)となった(参照)(参照)
 
◆7対1の該当患者割合、DPC判定の基準値は25%以上に
 
 現行の【7対1、10対1一般病棟入院基本料】に相当する【急性期一般入院料】は、7対1相当の入院料1と、中間的評価の入院料2~3、10対1と3段階の看護必要度加算を上乗せした水準の入院料4~7の全7区分で報酬と該当患者割合の基準値を設定。報酬は新設の中間的評価を除き、入院料1および4~7は現行点数のまま据え置きとなった。入院料1~6については、該当患者割合の基準値を従来方法(看護必要度I)と診療実績データ(同II)で判定した場合のそれぞれ2種類設定し、▽入院料1/I:30%、II:25%▽入院料2/I:29%、II:24%▽入院料3/I:28%、II:23%▽入院料4/I:27%、II:22%▽入院料5/I:21%、II:17%、▽入院料6/I:15%、II:12%-とした(参照)(参照)
 今回、看護必要度の一部項目で定義の見直しが行われるため、その影響を除いた実質的な引き上げ幅は7対1相当で1.6ポイント、10対1相当の入院料4~6は据え置きとなる。中間的評価は診療実績データでの判定が原則で、200床未満の場合のみ経過措置として2020年3月末までは従来方法での判定が可能、それ以外は病院の選択制とする(参照)(参照)
 
 【急性期一般入院料1】(7対1)は、「在宅復帰・病床機能連携率」(旧、在宅復帰率)が8割以上であることも算定要件に設定。中間的評価(同入院料2~3)は対象を2018年3月末時点で7対1か病棟群単位の届出を行っている病棟に限定する(届出期限は2020年3月末)(参照)(参照)
 
◆サブアキュート患者の【救急・在宅等支援病床初期加算】は300点に
 
 【13対1、15対1一般病棟入院基本料】を再編する【地域一般入院料】(1~3)で新設される区分の入院料1の報酬は、1,126点となった。算定要件は、現行の13対1相当の看護配置と平均在院日数(24日)に加え、看護必要度を従来方法(I)で測定していること(参照)(参照)
 4区分になる【地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料】で、新設区分の報酬は入院料1が2,738点、入院料3は2,238点に決まった。これら病棟(病室)では実績要件として、▽自宅などからの入棟患者1割以上▽自宅などからの緊急患者の受け入れ数が3カ月で3人以上-の実績が求められる(参照)(参照)。【救急・在宅等支援病床初期加算】は入棟前の患者の居場所で評価を区分し、自宅や介護施設(介護医療院を含む)からの患者の場合は、既存点数の倍の1日300点を算定する(療養病床を対象にした加算も同様の扱い)(参照)
 
 6区分となる【回復期リハビリテーション病棟入院料】は、新区分の報酬設定にあわせ既存報酬の見直しも実施。具体的には▽入院料1:2,085点▽入院料2:2,025点▽入院料3:1,861点▽入院料4:1,806点▽入院料5:1,702点▽入院料6:1,647点-となる。さらに入院料1、3、5はリハビリテーションの実績指数で基準値(1日当たりのFIM得点の増加を示す指数)を設定し、入院料1は「37以上」、入院料3、5は「30以上」とした(参照)(参照)
 
◆新療養病床の医療区分2、3患者割合は50%と80%に
 
 看護配置20対1の入院料に一本化される【療養病棟入院料】(旧【療養病棟入院基本料】)は、入院料1の医療区分2、3該当患者割合を80%、入院料2を50%に設定。報酬は旧入院料1、2の点数をそのまま引き継ぐ格好となった。看護配置25対1および30対1の病棟は経過措置として残し、報酬は入院料2の点数から前者は10%、後者は20%減額する(参照)(参照)
 
 外来医療では、かかりつけ医機能を担う診療所の評価として、【初診料 機能強化加算】(80点)を新設する(参照)。【地域包括診療料】は2区分に改め、新設の診療料1(1,560点)は、▽訪問診療を提供した患者のうち、外来からの移行患者が10人以上▽直近1カ月の初診、再診、往診、訪問診療実施患者のうち、往診、訪問診療実施患者の割合が70%未満-を要件として求める。【地域包括診療加算】も2区分とし、加算1(25点)には同様の要件を設定する一方、24時間対応要件は緩和。在宅療養支援診療所以外の医療機関については、ほかの医療機関との連携で24時間の往診体制を整えている場合も算定可能とする(参照)
 在宅医療では、【在宅時医学総合管理料】(在総管)算定医療機関などからの依頼で訪問診療を行った場合の評価(【在宅患者訪問診療料I】)を新設。報酬は同一建物居住者以外が830点、同一建物居住者が178点となった(参照)
 
◆【オンライン診療料】等は再診全体に占める割合1割以下が算定要件に
 
 注目の【オンライン診療料】は70点、【オンライン医学管理料】・【オンライン在宅管理料】は100点(いずれも1月につき)に決まった。算定要件は、▽初診から6カ月以上経過した患者(初診から6カ月の間は毎月同一の医師が対面診療を行っている場合に限る)▽患者の同意を得て対面診療(対面診療の間隔は3カ月以内に限る)とオンライン診療を組み合わせた療養計画を作成し、計画に沿って診療した内容を診療録に添付している-などと規定。施設基準も設け、▽緊急時に概ね30分以内に当該医療機関で診療可能な体制がある▽1月あたりの再診料(電話再診は除く)およびオンライン診療料に占めるオンライン診療料の割合が1割以下-であることを求める。いずれの報酬も連続する3カ月は算定できない(参照)

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