[医療提供体制] 公認心理師の活用事例や利点などヒアリングへ 社保審部会
厚生労働省は16日の社会保障審議会・障害者部会で、公認心理師法附則第5条への対応案を示した。同法施行後5年を経過した場合、施行状況を検討し、必要な措置を講じるよう第5条で定められているため、関係団体・有識者へのヒアリングなどを行う<doc2359page3>。 厚労省は、施行状況を確認したり、ヒアリングの結果を踏まえた課題や方針を障害者部会に報告をするなどの案を提示した<doc2359page3>。 ヒアリングにつ・・・