[介護] 福祉用具貸与の契約は押印不要 厚労省が再周知
厚生労働省は、介護保険での福祉用具の貸与で事業者が利用者と契約する際に押印を必要としないことを都道府県などに3月31日付で改めて通知した。事業者の業務効率化や利用者などの利便性の向上を図ることが狙い<doc8880page2>。 福祉用具の貸与や特定福祉用具の販売については、事業者と利用者との同意の上で行われており、同意を得る際に押印が不要であることが2021年度から適用されている<doc8880page2>。 ただ・・・
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