[介護] 介護の管理者兼務要件を緩和へ、24年度改定で 厚労省
厚生労働省は、原則として常勤専従で兼務は不可とされている介護施設・事業所の管理者の責務について、サービス提供などで生じる事象を適時把握して職員や業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを明確化し、管理者が責務を果たせる場合には事業所間の兼務を認める方針を固めた<doc12301page8>。2024年度介護報酬改定での対応を想定している。11月30日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会に対応案を示し、おおむ・・・
ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。
※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。