[介護] 介護事業者の財務状況報告、初回は24年度内で可 社保審部会
厚生労働省は7日、財務諸表など経営情報の毎年の報告を介護サービス事業者に義務付けてデータベースを整備する新たな制度の具体的なルールについて、社会保障審議会・介護保険部会で明らかにした。事業者が都道府県に報告する期限は毎会計年度の終了後3カ月以内とするが、初回に限り2024年度内に提出すれば「可」としている<doc12429page4>。 24年4月1日に施行する新制度では、介護サービス事業者に経営情報の報告を求め・・・