[医療提供体制] 調剤済み処方箋・調剤録、保存期間5年に延長へ 厚労省
厚生労働省は25日、調剤済みの処方箋や調剤録の保存期間を現行の3年から5年へと延長する案を厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会に示し、了承された。医師や歯科医師の診療録の保存期間は5年とされており、医療DXを踏まえた情報共有を円滑に行う観点から保存期間の整合性を図る<doc15864page10>。 調剤済みの処方箋や調剤録の保存期間は、1960年に制定された薬剤師法で3年と定められており、これは紙での運用を前提とし・・・