[医療提供体制] 委託側と受託側双方の義務・責任を法令で規定へ 厚労省案
薬局の薬剤師が行う対物業務を効率化するため調剤業務の一部を別の薬局に委託できるようにする新たな制度の整備を巡り、厚生労働省は3日、委託側と受託側双方の義務や責任を法令で規定する案を厚生科学審議会・医薬品医療機器制度部会に示した<doc17008page12>。 厚労省はまた、患者の安全を確保するため、委託側と受託側の薬局に必要な基準を設定することも提案し、いずれも反対意見はなかった<doc17008page12>。・・・