[医療提供体制] 介護医療院、一部転換は館内掲示のみも可 社保審医療部会
厚生労働省は10月5日の社会保障審議会・医療部会に、介護医療院への移行後も施設名に医療機関名を残す場合の取り扱いを示した。病床の一部を介護医療院に転換し、病院や診療所が並存する施設(外来機能だけ残す場合も含む)は、必ずしも「介護医療院」の看板を掲げる必要はなく、フロアマップなどの館内表示でも差し支えないこととする。 病院や診療所が病床の一部、または全部を介護医療院に転換する際には、都道府県などに開・・・