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2018年01月15日(月)

注目の記事 [医療提供体制] 緊急取組と中間整理の骨子案を提示 医師の働き方で厚労省

医師の働き方改革に関する検討会(第6回 1/15)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 医政局 総務課   カテゴリ: 医療提供体制 医療制度改革 働き方改革
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今回のポイント

●厚生労働省は1月15日の「医師の働き方改革に関する検討会」に、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」と「中間的な論点整理」の骨子案をそれぞれ提示
○緊急的な取組の骨子案は、(1)医師の労働時間管理の適正化に向けた取組、(2)36協定の自己点検、(3)既存の産業保健の仕組みの活用、(4)タスク・シフティングの推進、(5)女性医師などに対する支援、(6)医療機関の状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組-で構成。医師の時間外労働規制の実施は、改正労働基準法の施行から5年間の猶予が設けられることになっているが、それを待たずに医療機関が自主的に取り組むべき事項をまとめた
○論点整理の骨子案は、応召義務のあり方を今後の検討課題に位置づけるとともに、医師の働き方改革について国民の理解を求めて協力を得ることや、完全主治医制から複数主治医制への移行(タスク・シェアリング)が必要であることなどを示した

 厚生労働省は1月15日の「医師の働き方改革に関する検討会」に、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」と「中間的な論点整理」の骨子案をそれぞれ提示した。緊急的な取組には、医師の労働時間管理の適正化やその心身の健康を守る観点から全医療機関が対応すべき事項と、タスク・シフティング(業務の移管)の推進、女性医師の支援-などを盛り込んだ。
 
 緊急的な取組の骨子案は、(1)医師の労働時間管理の適正化に向けた取組、(2)36協定の自己点検、(3)既存の産業保健の仕組みの活用、(4)タスク・シフティングの推進、(5)女性医師などに対する支援、(6)医療機関の状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組-で構成。医師の時間外労働規制の実施は、改正労働基準法の施行から5年間の猶予が設けられることになっているが、それを待たずに医療機関が自主的に取り組むべき事項をまとめた(参照)
 
 このうち、(1)~(5)は「勤務医を雇用するすべての医療機関において取り組むことを基本とする」と明記した(参照)。具体策では、労働時間短縮を進める事前準備として、医師の在院時間などの実態を客観的に把握することを要請。36協定締結の有無あるいは、36協定に定める時間数を超えた時間外労働をさせていないか自己点検することも指示した。産業医をはじめとする既存の産業保健の仕組みが十分活用されるよう、長時間勤務になっている医師、診療科ごとに対応方策を議論することも求めた(参照)
 その上で、医師の業務負担軽減を図るため、▽初療時の予診▽検査手順の説明や入院の説明▽薬の説明や服薬の指導▽静脈採血▽静脈注射▽静脈ラインの確保▽尿道カテーテルの留置▽診断書などの代行入力▽患者の移動-などは、医療安全に留意しつつ、原則医師以外の職種で分担(タスク・シフティング)する方向を打ち出した(参照)
 
 一方、論点整理の骨子案は、医師の長時間労働の背景には、タスク・シフティングが十分に進んでいない現場の勤務環境に加え、救急搬送を含む診療時間外に診療が必要な患者や外来患者の多さ、それに対応しなければならない「応召義務」の存在があると問題提起。応召義務のあり方を今後の検討課題に位置づけるとともに、医師の働き方改革について国民の理解を求めて協力を得ることや、完全主治医制から複数主治医制への移行(タスク・シェアリング)が必要であることなどを示した(参照)(参照)

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