[感染症] 介護報酬請求、提出期限後も可能に 新型コロナで厚労省事務連絡
厚生労働省は5日、3月と4月提出分の介護報酬請求は、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合、提出期限を過ぎて請求することが可能との事務連絡を都道府県などに宛てて出した。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、事務作業の遅れが生じることを想定したもの(p1参照)。 通常の介護報酬の請求は、サービス提供の翌月10日を期日としている。 2月サービス提供分(3月提出)、3月サービス提供・・・
ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。
※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。