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総-3-1○主な施設基準の届出状況等について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》 |
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光トポグラフィー(減算対 ・当該検査を行うにつき十分な機器、施設
象外)
・一定割合以上、別の保険医療機関からの依頼により検査を実施 等
・当該検査を行うにつき十分な機器、施設
脳磁図
・当該検査を行うにつき十分な体制
自発活動を測
定するもの
等
その他のもの
終夜睡眠ポリグラフィー(安 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
全精度管理下で行うもの)
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
脳波検査判断料1
遠隔脳波診断
神経学的検査
補聴器適合検査
黄斑局所網膜電図
全視野精密網膜電図
コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズ検査料2
コンタクトレンズ検査料3
・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な装置・器具
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が
3割未満である
等
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしているが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれにも該当しない
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしていないが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれかに該当する
小児食物アレルギー負荷検 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
査
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
内服・点滴誘発試験
・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
前立腺針生検法(MRI撮 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
影及び超音波検査融合画像
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
によるもの)
経気管支凍結生検法
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
19
38
0
8
0
24
3
1
1
186
11
10
3
1,458
1,470
303
444
57
11
111
33
918
6,266
0
4
5
649
923
864
383
7
34
0
9
0
24
3
37
33
205
15
12
4
1,466
1,514
307
468
60
14
120
58
921
6,328
0
4
4
614
942
931
386
7
-
-
90
0
101
0
34
0
9
0
24
3
37
34
218
17
13
6
1,487
1,568
324
499
64
16
136
102
918
6,370
0
4
4
610
966
1,011
384
7
89
0
122
0
象外)
・一定割合以上、別の保険医療機関からの依頼により検査を実施 等
・当該検査を行うにつき十分な機器、施設
脳磁図
・当該検査を行うにつき十分な体制
自発活動を測
定するもの
等
その他のもの
終夜睡眠ポリグラフィー(安 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
全精度管理下で行うもの)
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
脳波検査判断料1
遠隔脳波診断
神経学的検査
補聴器適合検査
黄斑局所網膜電図
全視野精密網膜電図
コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズ検査料2
コンタクトレンズ検査料3
・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な装置・器具
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が
3割未満である
等
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしているが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれにも該当しない
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしていないが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれかに該当する
小児食物アレルギー負荷検 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
査
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
内服・点滴誘発試験
・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
前立腺針生検法(MRI撮 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
影及び超音波検査融合画像
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
によるもの)
経気管支凍結生検法
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
19
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0
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4
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13
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