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総-3-1○主な施設基準の届出状況等について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》 |
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17
歯科
名称
届出医療機関数
施設基準の概要
令和2年
初診料(歯科)の注1に掲
げる基準
・十分な院内感染防止対策を講じている
・歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の
歯科医師が1名以上配置されている
・職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策等の院内研修等を実施している 等
歯科外来診療環境体制加算
・歯科衛生士の配置、緊急時の対応を行うにつき必要な体制の整備
等
令和4年
65,214
65,257
65,295
565
576
595
1
29,101
31,616
33,016
2
538
558
577
836
853
740
21,985
22,671
23,492
211
220
223
1
1,503
1,550
1,800
2
6,866
6,949
6,926
10,057
10,863
11,795
7,818
8,208
8,735
7,283
7,156
7,055
39,338
39,844
40,361
2,054
2,092
2,145
地域歯科診療支援病院歯科 ・常勤の歯科医師、看護職員及び歯科衛生士の配置
初診料
・当該歯科医療にかかる紹介率 等
・歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤歯科医師の配置
令和3年
・著しく歯科治療が困難な患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を
歯科診療特別対応連携加算
有している
・医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制が整備されている
等
歯科疾患管理料の注11の総 ・当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、
合医療管理加算・歯科治療 治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されている
時医療管理料
・当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有している 等
医療機器安全管理料
・生命維持装置等の医療機器管理等を行う常勤臨床工学技士を1名以上配置
・放射線治療を専ら担当する常勤医師が1名以上配置
等
・高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置
在宅療養支援歯科診療所
・当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備
等
かかりつけ歯科医機能強化 ・歯科医師の複数名配置又は歯科医師及び歯科衛生士をそれぞれ1名以上配置
型歯科診療所
・在宅療養を担う保険医等との連携体制の整備、緊急時の対応を行うにつき必要な体制の整備 等
歯科疾患在宅療養管理料の注 ・当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、
4に掲げる在宅総合医療管理
治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されている
加算・在宅患者歯科治療時医
・歯科衛生士又は看護師の配置 等
療管理料
歯科訪問診療料に係る地域 ・地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出をした病院等と連携している診療所
医療連携体制加算
・緊急時の連携体制の確保 等
歯科訪問診療料の注13に規 ・直近1か月の歯科診療のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満
定する基準
在宅歯科医療推進加算
・歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定
35
等
歯科
名称
届出医療機関数
施設基準の概要
令和2年
初診料(歯科)の注1に掲
げる基準
・十分な院内感染防止対策を講じている
・歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の
歯科医師が1名以上配置されている
・職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策等の院内研修等を実施している 等
歯科外来診療環境体制加算
・歯科衛生士の配置、緊急時の対応を行うにつき必要な体制の整備
等
令和4年
65,214
65,257
65,295
565
576
595
1
29,101
31,616
33,016
2
538
558
577
836
853
740
21,985
22,671
23,492
211
220
223
1
1,503
1,550
1,800
2
6,866
6,949
6,926
10,057
10,863
11,795
7,818
8,208
8,735
7,283
7,156
7,055
39,338
39,844
40,361
2,054
2,092
2,145
地域歯科診療支援病院歯科 ・常勤の歯科医師、看護職員及び歯科衛生士の配置
初診料
・当該歯科医療にかかる紹介率 等
・歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤歯科医師の配置
令和3年
・著しく歯科治療が困難な患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を
歯科診療特別対応連携加算
有している
・医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制が整備されている
等
歯科疾患管理料の注11の総 ・当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、
合医療管理加算・歯科治療 治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されている
時医療管理料
・当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有している 等
医療機器安全管理料
・生命維持装置等の医療機器管理等を行う常勤臨床工学技士を1名以上配置
・放射線治療を専ら担当する常勤医師が1名以上配置
等
・高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置
在宅療養支援歯科診療所
・当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備
等
かかりつけ歯科医機能強化 ・歯科医師の複数名配置又は歯科医師及び歯科衛生士をそれぞれ1名以上配置
型歯科診療所
・在宅療養を担う保険医等との連携体制の整備、緊急時の対応を行うにつき必要な体制の整備 等
歯科疾患在宅療養管理料の注 ・当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、
4に掲げる在宅総合医療管理
治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されている
加算・在宅患者歯科治療時医
・歯科衛生士又は看護師の配置 等
療管理料
歯科訪問診療料に係る地域 ・地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出をした病院等と連携している診療所
医療連携体制加算
・緊急時の連携体制の確保 等
歯科訪問診療料の注13に規 ・直近1か月の歯科診療のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満
定する基準
在宅歯科医療推進加算
・歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定
35
等