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総-3-1○主な施設基準の届出状況等について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》 |
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仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
置交換術(便失禁に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
換術(過活動膀胱に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
舌下神経電気刺激装置植込術
角膜移植術(内皮移植加算)
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
等
緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
(眼内法)及び水晶体再建
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
工内耳植込術、植込型
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
瘍手術を含む。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いた ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
もの)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の
診療に係るものに限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合
に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
等
顎関節人工関節全置換術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセド ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
ウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
(上皮小体)腺腫過形成手術
等
内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIに
よるもの)
乳房切除術(性同一性障害の患者に対し
て行うものに限る。)
乳がんセンチネルリンパ節加算
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・画像管理加算1,2又は3に関する施設基準を有する
・乳癌の専門的な診療が可能として認定されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
を伴わないもの)及び乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
清を伴うもの))
等
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用
支援機器を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
用支援機器を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
26
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
128
0
117
0
-
-
78
11
321
392
143
0
171
0
167
0
39
2
58
0
7
0
94
0
53
0
86
4
6
0
1,524
9
314
4
67
0
109
0
130
0
122
0
-
-
82
14
357
460
147
0
207
0
202
0
43
1
62
0
5
0
100
0
56
0
87
1
6
0
1,557
10
328
5
81
0
138
0
132
0
125
0
8
0
84
17
555
841
150
0
223
0
217
0
43
1
62
0
8
0
109
0
63
0
96
1
7
0
1,580
8
334
5
98
0
165
0
置交換術(便失禁に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
換術(過活動膀胱に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
舌下神経電気刺激装置植込術
角膜移植術(内皮移植加算)
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
等
緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
(眼内法)及び水晶体再建
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
工内耳植込術、植込型
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
瘍手術を含む。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いた ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
もの)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の
診療に係るものに限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合
に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
等
顎関節人工関節全置換術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセド ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
ウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
(上皮小体)腺腫過形成手術
等
内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIに
よるもの)
乳房切除術(性同一性障害の患者に対し
て行うものに限る。)
乳がんセンチネルリンパ節加算
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・画像管理加算1,2又は3に関する施設基準を有する
・乳癌の専門的な診療が可能として認定されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
を伴わないもの)及び乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
清を伴うもの))
等
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用
支援機器を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
用支援機器を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
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・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
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