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総-3-1○主な施設基準の届出状況等について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》
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口腔細菌定量検査
有床義歯咀嚼機能検査1の

有床義歯咀嚼機能検査1の
ロ及び咀嚼能力検査
有床義歯咀嚼機能検査2の

有床義歯咀嚼機能検査2の
ロ及び咬合圧検査
精密触覚機能検査
睡眠時歯科筋電図検査
う蝕歯無痛的窩洞形成加算

・当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。

口腔粘膜血管腫凝固術
レーザー機器加算
手術用顕微鏡加算

歯科麻酔管理料
歯周組織再生誘導手術

573

592

605

4,489

5,160

5,933

180

193

202

663

730

799

310

332

342

141

372

485

4,568

4,769

4,987

1

28

28

28

2

26

26

26

15,309

15,856

16,381

356

394

444

14,201

14,726

15,224

4,938

5,899

7,142

54,631

56,071

57,726

3,384

3,587

3,836

6,922

6,819

6,699

133

142

151

7,837

7,930

8,056

・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該検査を行うにつき十分な機器を有している
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該検査を行うにつき十分な機器を有している
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該検査を行うにつき十分な機器を有している
・当該検査に係る研修を受けた歯科医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な機器を有している
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該検査を行うにつき十分な機器を有している
・当該療養を行うにつき十分な機器及び施設



・画像診断を専ら担当する常勤歯科医師の配置
・画像診断を専ら担当する常勤歯科医師により、すべての歯科用3次元エックス線断層撮影
・当該処置を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該処置を行うにつき十分な機器を有している
・当該手術を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該手術を行うにつき十分な機器を有している
・当該手術を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該手術を行うにつき十分な機器を有している
・専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師を1名以上配置
・当該処置を行うにつき必要な機器の設置

CAD/CAM冠及びCA ・専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置
D/CAMインレー
・保険医療機関内に歯科技工士を配置 等
手術時歯根面レーザー応用 ・当該療養を行うにつき十分な機器及び施設 等
加算
歯科技工加算1及び2

149

・当該検査を行うにつき十分な機器を有している

について画像情報等の管理等に応じて1及び2に区分

口腔粘膜処置



・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている

・地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行った歯科医療機関

歯科画像診断管理加算



・当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置を備えていること。

・常勤の歯科技工士を配置している
・歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備している



・常勤の麻酔に従事する歯科医師が配置されている
・麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されている



・歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が1名以上配置

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