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【別添】 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第5版)」について(3/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 5 版)

3 インフルエンザ等の他疾患との鑑別が必要な場合
インフルエンザ流行期には可及的に季節性インフルエンザと COVID-19 の両方の
検査を行うことを推奨する(表 4)
。また、重症化の兆候があり緊急性を要すると考え
られる患者においては、COVID-19 を含めた複数の病原体の迅速検査を行い最適な診
療を早い段階から可能とすることを考慮する(日本感染症学会.
「多項目遺伝子関連検
査の実施指針」参照)。

表 4 想定される検体と検査の種類等の例
採取する検体
① 鼻咽頭ぬぐい液・
鼻腔ぬぐい液

季節性
インフルエンザ
抗原定性

COVID-19
抗原定性*

感染防護
医療者に一定の曝露あり(フェ

鼻咽頭ぬぐい液・ 抗原定量

イスガード、サージカルマスク、

鼻腔ぬぐい液

核酸検出検査

手袋・ガウン等)

鼻咽頭ぬぐい液・

※鼻腔ぬぐい液を自己採取する

鼻腔ぬぐい液

場合、医療者の曝露は限定的
(サージカルマスク、手袋)

② 鼻かみ液・唾液

抗原定性

抗原定量

鼻かみ液

核酸検出検査

医療者の曝露は限定的
(サージカルマスク、手袋)

唾液
*:COVID-19 に対する抗原定性検査は、場所を選ばず実施可能であり、短時間で結果を確認することが
できる。
(第 40 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会・第 46 回厚生科学審議会感染症部会(令
和 2 年 9 月 10 日)の資料「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備」より改変 https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_13511.html)

Ⅱ 状況に応じた適切な検査実施

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