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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第5版)」について(3/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 5 版)



検体採取に応じた適切な感染防護

検査実施時の感染防護
医療従事者は検体の種類に応じて、適切な感染防護を行い(表 5 参照)
、検査を実施
する。

表 5 各種検体と適切な感染防護
採取する検体

感染防護

医療者に一定の曝露あり
① 鼻咽頭ぬぐい液・ (フェイスガード、サージカルマスク、手袋・ガウン等)
鼻腔ぬぐい液
※鼻腔ぬぐい液を自己採取する場合、医療者の曝露は限定的(サージ
カルマスク、手袋)

② 唾液

Ⅲ 検体採取に応じた適切な感染防護

医療者の曝露は限定的
(サージカルマスク、手袋)

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