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医療費助成・予防接種・母子保健にかかる情報連携の実証事業 公募要領 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/news/da0eb7cd-b55e-4390-b00b-309a5ae1bb6c/ |
出典情報 | 医療費助成・予防接種・母子保健にかかる情報連携の実証事業 公募要領(7/5)《デジタル庁》 |
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2 採択
(1) 選定方法
書面審査に基づき、選定し、採択する。なお、(2)に記載のとおり、評価に際し、応
募者に対して追加資料の提出、ヒアリングや、内容の修正等を求める場合がある。
(2) 実施計画書の内容の確認・修正
選定は提出された実施計画書に基づいて行うが、必要に応じて、追加資料の提出等
を依頼し、又はヒアリング等を実施することがある。また、必要に応じてデジタル庁
と応募者との間で調整の上、実施計画書の内容について修正等を行うことがある。例
えば、団体規模やシステム構成に応じた多様なケースを想定して他の自治体とのバラ
ンスを考慮したり、複数の自治体間での効果検証等のために本事業の対象としては対
象事務の一部のみを採択したりする場合がある。また、当該修正等の可否は、選定に
当たっての評価に影響する場合がある。
(3) 提案の採択
デジタル庁は、採択したときは、当該事業の応募者である採択団体に対して速やか
にその旨通知する。採択された事業については、契約時までに、必要に応じてデジタ
ル庁と採択団体との間で調整の上、2(2)の例示と同様に修正等を行うことがある。
3 契約
(1) 契約の締結
採択された事業を実施するため、デジタル庁と採択団体が連携するシステム運用事
業者等(採択団体の運用するシステムの開発・改修等を担当する事業者、協力医療機
関の運用するシステムの開発・改修等を担当する事業者等を想定している。)との間
で、契約条件の最終的な調整を行った上で、実証の実施にかかる業務契約を締結す
る。
(2) 契約期間
契約期間は、契約締結日(令和5年8月~9月頃を想定)から令和6年3月31日ま
での日でデジタル庁が別に定める日までとする。
(3) 契約の形態
デジタル庁と採択団体のシステム運用事業者等が締結する委託契約とする予定であ
るが、その詳細については確定後に採択団体に別途通知する。
4 委託費
(1) 委託費の扱い
委託費は、デジタル庁と採択団体が連携するシステム運用事業者等との契約書に定
められた使途以外への使用は認められない。
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(1) 選定方法
書面審査に基づき、選定し、採択する。なお、(2)に記載のとおり、評価に際し、応
募者に対して追加資料の提出、ヒアリングや、内容の修正等を求める場合がある。
(2) 実施計画書の内容の確認・修正
選定は提出された実施計画書に基づいて行うが、必要に応じて、追加資料の提出等
を依頼し、又はヒアリング等を実施することがある。また、必要に応じてデジタル庁
と応募者との間で調整の上、実施計画書の内容について修正等を行うことがある。例
えば、団体規模やシステム構成に応じた多様なケースを想定して他の自治体とのバラ
ンスを考慮したり、複数の自治体間での効果検証等のために本事業の対象としては対
象事務の一部のみを採択したりする場合がある。また、当該修正等の可否は、選定に
当たっての評価に影響する場合がある。
(3) 提案の採択
デジタル庁は、採択したときは、当該事業の応募者である採択団体に対して速やか
にその旨通知する。採択された事業については、契約時までに、必要に応じてデジタ
ル庁と採択団体との間で調整の上、2(2)の例示と同様に修正等を行うことがある。
3 契約
(1) 契約の締結
採択された事業を実施するため、デジタル庁と採択団体が連携するシステム運用事
業者等(採択団体の運用するシステムの開発・改修等を担当する事業者、協力医療機
関の運用するシステムの開発・改修等を担当する事業者等を想定している。)との間
で、契約条件の最終的な調整を行った上で、実証の実施にかかる業務契約を締結す
る。
(2) 契約期間
契約期間は、契約締結日(令和5年8月~9月頃を想定)から令和6年3月31日ま
での日でデジタル庁が別に定める日までとする。
(3) 契約の形態
デジタル庁と採択団体のシステム運用事業者等が締結する委託契約とする予定であ
るが、その詳細については確定後に採択団体に別途通知する。
4 委託費
(1) 委託費の扱い
委託費は、デジタル庁と採択団体が連携するシステム運用事業者等との契約書に定
められた使途以外への使用は認められない。
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