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【資料2】希少疾病用医薬品の指定のあり方について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198856_00028.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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希 少疾 病用医薬品等指定制度
支援等の内容について
優先的な治験相談及び優先審査の実施
総審査期間

新医薬品:優先品目9ヵ月(通常品目12ヵ月)※
新医療機器(優先品目)は10ヵ月(通常品目は14ヵ月)

申請手数料の減額

※※

試験研究費への助成金交付

<医薬基盤・健康・栄養研究所>

指定から承認申請までに必要な試験研究に要する直接経費の2分の1に相当する額を上限。

税制措置上の優遇措置

<医薬基盤・健康・栄養研究所による認定>

助成金を除く希少疾病用医薬品等の試験研究費総額の20%が税控除の対象。

研究開発に関する指導・助言 <医薬基盤・健康・栄養研究所>

※※

目標値は、優先品目、通常品目共に80%タイル値
医療用医薬品の場合のみ

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