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ヒアリング資料4 一般社団法人 全国医療的ケア児者支援協議会 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
(1)ライフステージの移行期における相談支援専門員および医療的ケア児等コーディネーターの報酬の拡充
職種に関わらず、医療的ケア児等コーディネーター研修を受けてコーディネーターとして活動する人財に対して報酬が付く仕組みを新設し
てください。また、児の発達支援、家族支援を個別性を踏まえ実践することを目的に、医療的ケア児等コーディネーターは「保険、医療、福
祉連携計画」を作成し、モニタリング、計画修正などを行う事業者に、医療的ケア児1名につき3000単位/月が報酬として支払われるように
してください。

(2)重心児を対象とした児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、定員増に対して適切な人員配置ができるよう、定員6
名以上での報酬単価を上げてください
重心児を対象とする児発・放デイにおいて、最低定員の5名で運営している事業所が圧倒的多数となっており、定員制限のため、利用ニー
ズに対して応えきれていないケースも多いです。新規の事業所・事業者を増やすのを期待するのではなく、既存のインフラを活用すること
ができるよう、定員10名までを現在の定員5名の報酬単価としてください。

(3)児の個別性に応じて居宅訪問型児童発達支援を常に児童発達支援と組み合わせて利用させてください
居宅訪問型児童発達支援と児童発達支援の併用は、通所への移行、もしくは通所が難しい場合に一時的に居宅訪問型を利用する場合
が前提となっています。しかし、児の体力の課題などから保護者から併用のニーズがあります。また、自治体によっては通所移行だけでは
ない理由で併用を認めている場合もあり、自治体によって運用がばらばらです。児の個別性に応じて居宅訪問型児童発達支援を常に児
童発達支援と組み合わせて正式に利用できるよう通知を出してください。

(4)福祉型短期入所施設における医療的ケア児の受入体制について
医療型短期入所施設の診療報酬面での改善や施設の増床についても議論されてきましたが、増床に必要なコスト面での課題
やスタッフの確保等を鑑みると、全国で医療型短期入所のみで医療的ケア児のレスパイト問題の課題を解決するのは難しいと
考えられます。そのため、福祉型短期入所施設で医療的ケア児を受け入れられる体制にしてください。
(5)通所施設における医療的ケア児向け送迎加算を増やしてください
児の送迎時を行う際、喀痰吸引の医療的ケアがある場合、送迎加算は看護職員の同乗を条件に「91単位(送迎加算Ⅰ:54単位+送迎加
算Ⅰ(一定要件):37単位)/片道」=約1,000円となっています。しかし送迎実務においては、看護職員の送迎車への同乗に加えてドライバ
ーが必須であること、また物品のためのスペースや車内での医療的ケア実施のための空間が確保できる、リース等での福祉車両等が必
要となります。全体として人件費と車両費等を含めて片道で約2,500円程度の費用がかかります。医療的ケア児(重心児を除く)について、
児童発達支援・放課後等デイサービス等通所施設利用の際の送迎加算を現在の「91単位/片道」から「250単位/片道」に増やしてください。

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