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ヒアリング資料4 一般社団法人 全国医療的ケア児者支援協議会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
(1)ライフステージの移行期における相談支援専門員および医療的ケア児等コーディネーターの報酬の拡充
【意見・提案を行う背景、論拠】
・医療的ケア児等コーディネーターの養成研修にてコーディネーターとなっても実務についているのは
受講者の約3割という結果が出ています(青森県調査)。

・訪問看護師及び通所事業所の看護師は受講後コーディネーターとして活動したいが、
無報酬なため活動できないとアンケートで回答しています。
【意見・提案の内容】
職種に関わらず、医療的ケア児等コーディネーター研修を受けてコーディネーターとして活動する人財に対して報酬が付く仕
組みを新設してください。
児の発達支援、家族支援を個別性を踏まえ実践することを目的に、医療的ケア児等コーディネーターは「保 険、医療、福
祉連携計画」を作成し、モニタリング、計画修正などを行う事業者に、医療的ケア児1名につき3000単位/月が報酬として支
払われるようにしてください。
【視点1】相談支援体制を各地域でコーディネーターが中心となり構築することが質の高い支援につながります。現在、相談支援事業所
で算定可能な体制加算は、医療的ケア児を担当せずとも算定できるようになっている点は加算の趣旨に反すると言えます。
【視点2】相談支援の基本研修及び医療的ケア児等コーディネーター研修双方を履修した者が、所属や職種を問わず医療的ケア児等コ
ーディネーターとして活動できるよう仕組みを整備することで、質の高い人材確保につながります。
【視点3】現状相談支援事業所へ支払われている医療的ケア児への加算に使われている財源を活用し、医療的ケア児等コーディネータ
ーの支援に対する基本報酬が算定することが可能と考えます。これにより、視点1で指摘した医療的ケア児に対応していない事業所
が加算を算定することもなくなります。
【視点4】医療的ケア児等コーディネーターが立案する保健医療福祉連携計画は、個人情報に配慮しつつWEB上で管理しながら、多職
種と共有できるようICT化を進めることが望ましいと考えられます。

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