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ヒアリング資料6 公益社団法人 日本精神神経科診療所協会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
視点-1 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
1. 精神障害は疾病と障害の両面を持つものであり、医療機関との連携をさらに促進すべきである
〈課題〉
福祉支援の経過が共有されておらず治療がやりづらい。地域包括ケアの観点からも少なくとも定期的に情報を共有さ
れることが望ましい。また、医療機関から福祉事業所への情報提供書は点数が付いておらず、情報提供を依頼した際
に医療機関から断られたりするケースもあると聞く。医療機関からの情報提供も評価されるべきである。
〈対処方策〉
相談支援専門員の作成するサービス等利用計画書、モニタリング報告書の医療機関への共有を評価する。
診療情報提供書等の作成と福祉事業所等への提供を評価する。
〈評価方法〉
サービス等利用計画書、モニタリング報告書の提出を年4回まで加算として評価する。
医療機関に対しては診療情報提供書作成と共有に点数を付与する。
2. 就労支援事業所外での支援をさらに評価すべきである
〈課題〉
就労移行支援では就職後6か月間の定着支援には報酬が付かず、完全持ち出しで支援している。定着率により翌年
の報酬の向上という形で評価される仕組みだが、就職直後の最も離職率が高まる時期のケアがしにくい状況である。
現に2018年ごろから就労移行支援事業所の数は減少傾向にあり、実績を出せず閉所せざるを得ない状況にあること
が伺われる。効果的な「就職現場での支援」を積極的に評価すべきである。これにより障害者の雇用率がさらに高まり、
各種サービス利用費が相対的に減少するだけでなく納税につなげやすい環境が生まれる。
〈対処方策〉
就職後から半年間定着支援(職場訪問、面談、その他の支援)を行った際に評価する制度設計とする。なお、就職直後
は環境変化というストレスが生じるため、6か月間の定着支援に主に携わるのは所属していた就労移行支援事業所で
あるべきである。
〈評価方法〉
就職直後の支援は内容により報酬を分ける(職場訪問、本人との事業所内での面談、事業所あるいはオンラインでの
企業担当者との面談等)。職場訪問は週1回を標準とし、緊急時に関してはその理由を記録に残したうえで週1回まで
追加訪問を可とする。なお、基本点数については従前通り、6か月定着率をもって基本点数に反映した評価を継続する。
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