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ヒアリング資料6 公益社団法人 日本精神神経科診療所協会 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
視点-3 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法施行時から2倍以上に増加し、
毎年10%近い伸びを示している中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策
1. 訓練等給付サービスについては成果主義の要素をさらに導入すべきである
〈課題〉
福祉事業所の中には本人のニーズと合致していなくても通所を強いる事業所が見られる。特にB型事業所は利用期限
がなく居場所化しやすい状況であり、法律の趣旨である「自立の促進」が図られないばかりか、働く能力のある利用者
がB型事業所に留まるようにされたり、医療的ケアを必要とする方が適切な医療サービス等につながることを妨げられ
た結果重症化してから医療に送られるという実態がある。
〈対処方策〉
就労継続支援B型事業所の工賃金額の多寡による報酬差をさらに大きくし、居場所のみでの利用者が適切なサービス
に誘導されるようにする。
医療的ケアが必要なケースについては精神科デイケア等の利用を促進する。
〈評価方法〉
工賃の金額による基本報酬に差が出る現在の設計を維持しつつ、その報酬金額差を更に大きくする。1人当たり平均
工賃金額が多ければ点数が高くなり、低ければ今まで以上に報酬が低く設定する
2. 障害者雇用代行ビジネスによる就職・定着等はそうでないものと明確に分けるべきである
〈課題〉
一部の農園ビジネスやレンタルスペース等、企業の障害者雇用を代行していると認められている障害者雇用では就労
実態がないか明らかに不足しているケースがある。これは法律の趣旨に基づいた障害者雇用とは呼べず、障害があっ
てもなくても共に生きられる「共生社会」を作っているとは言えない。
〈対処方策〉
当該障害者雇用代行ビジネスでの障害者雇用は法定雇用率上のカウントを制限する。また、就労移行支援における
就職実績を制限するとともに定着支援の報酬も減らす。
〈評価方法〉
当該障害者雇用代行ビジネスでの障害者雇用は法定雇用率上0.5とカウントするなどの制限を行う。また、就労移行支
援における就職実績も0.5とカウントする。就労定着支援の報酬を半減するなどの措置をとる。
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視点-3 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法施行時から2倍以上に増加し、
毎年10%近い伸びを示している中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策
1. 訓練等給付サービスについては成果主義の要素をさらに導入すべきである
〈課題〉
福祉事業所の中には本人のニーズと合致していなくても通所を強いる事業所が見られる。特にB型事業所は利用期限
がなく居場所化しやすい状況であり、法律の趣旨である「自立の促進」が図られないばかりか、働く能力のある利用者
がB型事業所に留まるようにされたり、医療的ケアを必要とする方が適切な医療サービス等につながることを妨げられ
た結果重症化してから医療に送られるという実態がある。
〈対処方策〉
就労継続支援B型事業所の工賃金額の多寡による報酬差をさらに大きくし、居場所のみでの利用者が適切なサービス
に誘導されるようにする。
医療的ケアが必要なケースについては精神科デイケア等の利用を促進する。
〈評価方法〉
工賃の金額による基本報酬に差が出る現在の設計を維持しつつ、その報酬金額差を更に大きくする。1人当たり平均
工賃金額が多ければ点数が高くなり、低ければ今まで以上に報酬が低く設定する
2. 障害者雇用代行ビジネスによる就職・定着等はそうでないものと明確に分けるべきである
〈課題〉
一部の農園ビジネスやレンタルスペース等、企業の障害者雇用を代行していると認められている障害者雇用では就労
実態がないか明らかに不足しているケースがある。これは法律の趣旨に基づいた障害者雇用とは呼べず、障害があっ
てもなくても共に生きられる「共生社会」を作っているとは言えない。
〈対処方策〉
当該障害者雇用代行ビジネスでの障害者雇用は法定雇用率上のカウントを制限する。また、就労移行支援における
就職実績を制限するとともに定着支援の報酬も減らす。
〈評価方法〉
当該障害者雇用代行ビジネスでの障害者雇用は法定雇用率上0.5とカウントするなどの制限を行う。また、就労移行支
援における就職実績も0.5とカウントする。就労定着支援の報酬を半減するなどの措置をとる。
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