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参考資料7_平成15年 看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書 (4 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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学生の臨地実習に係る保健師助産師看護師法の適用の考え方

○ 看護師等の資格を有しない学生の看護行為も、その目的・手段・方 法が、社会通念か
ら見て相当であり、看護師等が行う看護行為と同程度の安全性が確保される範囲内であ
れば、違法性はないと解することができる。
すなわち、(1)患者・家族の同意のもとに実施されること、(2)看護教育としての正当な
目的を有するものであること、(3)相当な手段、方法をもって行われることを条件にす
るならば、その違法性が阻却されると考えられる。
ただし、(4)法益侵害性が当該目的から見て相対的に小さいこと(法益の権衡)、(5)当
該目的から見て、そのような行為の必要性が高いこと(必要性)が認められなければな
らないが、正当な看護教育目的でなされたものであり、また、手段の相当性が確保され
ていれば、これらの要件は満たされるものと考えられる。

(1)臨地実習における患者の同意等
○ 国民の権利意識及び医療安全への関心が高まっている今日、患者の権利を保障し、安全
性の確保を最優先に実習を進めることは最も重要なことであり、臨地実習の開始に当た
っては、患者の同意を得ることは必須の事項である。従って、学生の実習に際しては、
患者・家族に対して、事前に十分かつ分かりやすい説明を行い、患者が納得した上で、
協力の同意を得る必要がある。
○ 患者・家族の同意は、教員及び看護師等が実習の必要性や実習内容等について十分説明
を行った上で、看護師学校養成所及び実習施設双方が連名で患者・家族と文書で取り交
わすことが望ましい。また、口頭で同意を得た場合であっても、その旨を記録として残
すことが必要である。