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ヒアリング資料4 障害者自立支援法違憲訴訟団 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34228.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第30回 7/21)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
3 報酬の支払い方式関係
(1)骨格提言が示す「報酬の支払い方式」の採用すべきである
【意見・提案を行う背景、論拠】
基本報酬を大幅に引き上げる必要がある。コロナ等緊急時に対応できないことがはっきりしており、災害時等
でも安定的な運営ができるよう日額制の見直しが必要不可欠である。
また、現行のように常に人材不足や高い離職率が続くような報酬体系では、障害者の生活は支えきれないも
のであり、骨格提言が示す「報酬の支払い方式」への転換が求められている。
国のいう「日払い方式維持」は骨格提言と相違している。換言すると骨格提言も「2割程度の日払い方式維
持」をしている。また、在宅支援においては、日払い方式維持を提言している つまり、国の指摘する「障害のあ
る方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わせて使うことができる」は在宅サービスでは
日払い方式として実現しており、他方、通所または入所施設サービスにおいて機械的に運用することの弊害を
骨格提言は指摘しているものであり、骨格提言の方式への転換は無理だと頑なに拒否する姿勢を変え、制度
の見直しを柔軟に考えていただきたい。(第13回定期協議より)
【意見・提案の内容】 骨格提言では、以下の報酬支払い方式が提案されている
○ 報酬の支払い方式に関して、施設系支援にかかる場合と在宅系支援にかかる場合に大別する。
○ 施設系支援にかかる報酬については、「利用者個別給付報酬」(利用者への個別支援に関する費用)と「事
業運営報酬」(人件費・固定経費・一般管理費)に大別する。前者を原則日払いとし、後者を原則月払いとする。
○ 在宅系支援にかかる報酬については、時間割り報酬とする。
○ すべての報酬体系において基本報酬だけで安定経営ができる報酬体系とする。
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3 報酬の支払い方式関係
(1)骨格提言が示す「報酬の支払い方式」の採用すべきである
【意見・提案を行う背景、論拠】
基本報酬を大幅に引き上げる必要がある。コロナ等緊急時に対応できないことがはっきりしており、災害時等
でも安定的な運営ができるよう日額制の見直しが必要不可欠である。
また、現行のように常に人材不足や高い離職率が続くような報酬体系では、障害者の生活は支えきれないも
のであり、骨格提言が示す「報酬の支払い方式」への転換が求められている。
国のいう「日払い方式維持」は骨格提言と相違している。換言すると骨格提言も「2割程度の日払い方式維
持」をしている。また、在宅支援においては、日払い方式維持を提言している つまり、国の指摘する「障害のあ
る方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わせて使うことができる」は在宅サービスでは
日払い方式として実現しており、他方、通所または入所施設サービスにおいて機械的に運用することの弊害を
骨格提言は指摘しているものであり、骨格提言の方式への転換は無理だと頑なに拒否する姿勢を変え、制度
の見直しを柔軟に考えていただきたい。(第13回定期協議より)
【意見・提案の内容】 骨格提言では、以下の報酬支払い方式が提案されている
○ 報酬の支払い方式に関して、施設系支援にかかる場合と在宅系支援にかかる場合に大別する。
○ 施設系支援にかかる報酬については、「利用者個別給付報酬」(利用者への個別支援に関する費用)と「事
業運営報酬」(人件費・固定経費・一般管理費)に大別する。前者を原則日払いとし、後者を原則月払いとする。
○ 在宅系支援にかかる報酬については、時間割り報酬とする。
○ すべての報酬体系において基本報酬だけで安定経営ができる報酬体系とする。
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