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【資料3】訪問看護 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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特別管理加算の算定状況
○ 特別管理加算の算定事業所数は、(Ⅰ)(Ⅱ)ともに年々増加しており、算定割合は令和4年4月で7割まで増加している。
○ 要介護度別の算定状況はほぼ横ばいで推移しているが、要介護5ではやや減少傾向にある。
■ 特別管理加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定事業所数と事業所割合
■ 要介護度別の特別管理加算の算定者の割合
(事業所数)
12000
10000
67%
67%
68%
67%
67%
68%
67%
69%
70%
70%
69%
69%
69%
68%
68%
69%
69%
70%
70%
71%
100%
70%
60%
8000
50%
90%
80%
70%
60%
40%
6000
4000
5708
6009
6396
6830
7223
7638
8041
8529
9113
9727
20%
2000
0
30%
10%
5521
5861
6274
6771
7142
7542
7904
8452
9053
9629
H25.4
H26.4
H27.4
H28.4
H29.4
H30.4
H31.4
R2.4
R3.4
R4.4
(Ⅰ)算定事業所数
Ⅰ
0%
(Ⅱ)算定事業所数
Ⅱ
50%
43%
35%
40%
30% 24%
22%
20%
14%
10%
16%
0%
21%
16%
13%
14%
8%
10%
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
R2
全体
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
R3
R4
特別管理加算 (Ⅰ)500単位 (Ⅱ)250単位(1月あたり)
(注)特別管理加算とは、特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態に該当する以下の状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合に加
算する。(区分支給限度基準額の算定対象外)
○特別管理加算(Ⅰ) 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しく
は留置カテーテルを使用している状態。
○特別管理加算(Ⅱ) 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導
管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者
指導管理を受けている状態、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態。
出典:介護DBから抽出した各年4月審査分のデータを老健局において集計したもの
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○ 特別管理加算の算定事業所数は、(Ⅰ)(Ⅱ)ともに年々増加しており、算定割合は令和4年4月で7割まで増加している。
○ 要介護度別の算定状況はほぼ横ばいで推移しているが、要介護5ではやや減少傾向にある。
■ 特別管理加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定事業所数と事業所割合
■ 要介護度別の特別管理加算の算定者の割合
(事業所数)
12000
10000
67%
67%
68%
67%
67%
68%
67%
69%
70%
70%
69%
69%
69%
68%
68%
69%
69%
70%
70%
71%
100%
70%
60%
8000
50%
90%
80%
70%
60%
40%
6000
4000
5708
6009
6396
6830
7223
7638
8041
8529
9113
9727
20%
2000
0
30%
10%
5521
5861
6274
6771
7142
7542
7904
8452
9053
9629
H25.4
H26.4
H27.4
H28.4
H29.4
H30.4
H31.4
R2.4
R3.4
R4.4
(Ⅰ)算定事業所数
Ⅰ
0%
(Ⅱ)算定事業所数
Ⅱ
50%
43%
35%
40%
30% 24%
22%
20%
14%
10%
16%
0%
21%
16%
13%
14%
8%
10%
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
R2
全体
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
R3
R4
特別管理加算 (Ⅰ)500単位 (Ⅱ)250単位(1月あたり)
(注)特別管理加算とは、特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態に該当する以下の状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合に加
算する。(区分支給限度基準額の算定対象外)
○特別管理加算(Ⅰ) 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しく
は留置カテーテルを使用している状態。
○特別管理加算(Ⅱ) 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導
管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者
指導管理を受けている状態、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態。
出典:介護DBから抽出した各年4月審査分のデータを老健局において集計したもの
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