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【資料3】訪問看護 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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退院時共同指導加算の算定状況
○ 訪問看護利用者に占める退院時共同指導加算の算定数は増加傾向だったところ、令和2年から減少に転じ、
令和3年、令和4年は大幅に減少し、18.4%まで低下した。
特別管理加算の算定数及び訪問看護事業所に占める特別管理加算算定割合の推移
(%)
(回数:千回)
5000
44.9%
4500
4000
37.4%
39.3%
40.3%
36.9%
935
801
3000
1000
500
0
932
1142
1115
1029
25.9%
18.4%
926
775
782
834
346
353
626
451
373
586
601
716
429
434
107
H28
464
249
43
259
78
H25
H26
H27
754
628
763
483
331
81
849
773
799
647
841
843
846
548
563
658
110
163
167
179
H29
H30
H31
R2
482
574
391
45.0
40.0
35.0
要介護5
要介護4
要介護3
25.0
20.0
15.0
要介護2
要介護1
要支援2
要支援1
算定割合
433
404
660
565
50.0
30.0
592
829
2500
1500
43.0%
1014
964
3500
2000
41.9%
46.1%
【事業所ヒアリング】
〇 コロナ禍により医療
機関の退院前カンファ
レンスの開催は減少。
〇 退院前共同指導が行
われない代わりに、退
院日当日に訪問に行く
ケースが多くある。
111
296
76
R3
R4
10.0
5.0
0.0
退院時共同指導加算 600単位(1回あたり)
(注)退院時共同指導加算とは、病院・診療所または介護老人保健施設もしくは介護医療院に入院(所)中の者へ、主治医等と連携して在宅生活で必要な指導を行
い、その内容を文書で提供した場合、退院・退所後の初回訪問看護時に1回(特別な管理を要する者の場合2回)に限り算定する。医療保険で算定する場合や
初回加算を算定の場合は算定しない。
出典:介護給付費等実態統計(各年4月審査分)
41
○ 訪問看護利用者に占める退院時共同指導加算の算定数は増加傾向だったところ、令和2年から減少に転じ、
令和3年、令和4年は大幅に減少し、18.4%まで低下した。
特別管理加算の算定数及び訪問看護事業所に占める特別管理加算算定割合の推移
(%)
(回数:千回)
5000
44.9%
4500
4000
37.4%
39.3%
40.3%
36.9%
935
801
3000
1000
500
0
932
1142
1115
1029
25.9%
18.4%
926
775
782
834
346
353
626
451
373
586
601
716
429
434
107
H28
464
249
43
259
78
H25
H26
H27
754
628
763
483
331
81
849
773
799
647
841
843
846
548
563
658
110
163
167
179
H29
H30
H31
R2
482
574
391
45.0
40.0
35.0
要介護5
要介護4
要介護3
25.0
20.0
15.0
要介護2
要介護1
要支援2
要支援1
算定割合
433
404
660
565
50.0
30.0
592
829
2500
1500
43.0%
1014
964
3500
2000
41.9%
46.1%
【事業所ヒアリング】
〇 コロナ禍により医療
機関の退院前カンファ
レンスの開催は減少。
〇 退院前共同指導が行
われない代わりに、退
院日当日に訪問に行く
ケースが多くある。
111
296
76
R3
R4
10.0
5.0
0.0
退院時共同指導加算 600単位(1回あたり)
(注)退院時共同指導加算とは、病院・診療所または介護老人保健施設もしくは介護医療院に入院(所)中の者へ、主治医等と連携して在宅生活で必要な指導を行
い、その内容を文書で提供した場合、退院・退所後の初回訪問看護時に1回(特別な管理を要する者の場合2回)に限り算定する。医療保険で算定する場合や
初回加算を算定の場合は算定しない。
出典:介護給付費等実態統計(各年4月審査分)
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