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【資料3】訪問看護 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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訪問看護で死亡前14日間で実施したケア
○ 利用者の死亡前14日間で実施されたケア内容は、介護保険・医療保険いずれにおいても「清潔援助」が8割、
次いで「家族の療養指導」、「排泄管理」が7割を占めており、同様のケアを実施している。
死亡前14日間で実施したケア(介護保険)
0

10

20

30

40

50

60

70

n=970
80

清潔援助
家族の療養指導

76.9%

排泄管理

72.8%

0

90
83.6%

症状緩和

44.3%

点滴

ガイドラインに基づくACP

42.1%

医療処置

吸引

35.9%

ガイドラインに基づくACP

医療処置

34.7%

吸引

6.7%

30

40

50

60

70

80

72.4%
70.0%
67.0%
54.5%
47.9%
42.6%
36.3%

栄養管理
その他

90
81.9%

排泄管理
症状緩和

その他

20

家族の療養指導

45.2%

25.1%

10

清潔援助

点滴

栄養管理

n=1,153

死亡前14日間で実施したケア(医療保険)

28.4%
6.3%

(注)ターミナルケア加算とは、基準に適合している指定訪問看護事業所が、在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及
び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態にある者に限る。)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)
以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に加算する。(区分支給限度基準額の算定対象
外)
出典:「新型コロナウイルス感染症流行下の訪問看護提供に関する調査研究事業報告書」令和5年3月 一般社団法人全国訪問看護事業協会

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