よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】訪問看護 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
訪問看護の報酬
利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する主な加算・減算
サービス提供内容・時間に応じた基本サービス費
看護体制強化加算
・Ⅰ(①② 550単位/月)
・Ⅱ(①② 200単位/月)
夜間・早朝の訪問
深夜の訪問
所要時間
20分未満
◆
所要時間
30分未満
①
313単位
①
470単位
②
265単位
②
398単位
所要時間
30分以上
1時間
未満
①
821単位
②
573単位
所要時間
1時間
以上
1時間30
分未満
①
1,125単位
②
842単位
(①② +25%/回)
(①② +50%/回)
通算1時間30分以上の訪問【長時間訪問
看護加算】
(①② 300単位/回)
理学療法
士、作業
療法士又
は言語聴
覚士によ
る訪問☆
①
293単位
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と
連携して訪問看護を行う場合
③2,954単位/月
①は指定訪問看護ステーションの場合、②は病院又は診
療所の場合
◆週1回以上、20分以上保健師又は看護師の訪問を行う
場合に算定可
☆理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問
は1回当たり20分以上、1人の利用者につき週6回を限度
退院時、医師等と共同指導した場合【退
院時共同指導加算】(①③ 600単位/回)
24時間の訪問看護対応体制を評価【緊急
時訪問看護加算】
(①③ 574単位/月、②③ 315単位/月)
在宅で死亡した利用者へのターミナルケ
アを評価【ターミナルケア加算】
(①②③ 2,000単位/月)
サービス提供体制強化加算
(①②Ⅰ:6単位/回、Ⅱ:3単位/回)
(③ Ⅰ:50単位/月、Ⅱ:25単位/月)
同一敷地内建物等又は利用者が20人以
上居住する建物の利用者にサービスを行
う場合
・ 同一敷地内建物等又は利用者が20人
以上居住する建物の利用者にサービス
を行う場合
(①② ▲10%/回)
・ 利用者が50人以上居住する同一敷地
内建物等の利用者にサービスを行う場合
(①② ▲15%/回)
複数名訪問加算
・Ⅰ ①② 30分未満254単位/回
30分以上402単位/回
・Ⅱ ①② 30分未満201単位/回
30分以上317単位/回
過去2月間に当該事業所から訪問看護を
提供していない場合【初回加算】
(①②③ 300単位/月)
訪問介護事業所と連携【看護・介護職員
連携強化加算】 (①②③ 250単位/月)
保健師・看護師・准看護師による要介護5
の利用者への訪問 (③800単位/月)
特別な管理の評価【特別管理加算】
(①②③ Ⅰ:500単位/月、Ⅱ:250単位/月)
特別地域訪問看護加算
(①② +15%/回、③ +15%/月)
中山間地域等の小規模事業所加算
(①② +10%/回、③ +10%/月)
中山間地域等の居住者へのサービス提
供加算
(①② +5%/回、③ +5%/月)
准看護師による訪問看護
(①② ▲10%/回、③ ▲2%/月)
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
士による訪問(① 1日に2回を超えた場合)
(▲10%/回)
特別指示による訪問看護の実施(※)
(③▲97単位/日×指示日数)
(注)点線枠の加算は区分支給限度基準額の枠外
7
利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する主な加算・減算
サービス提供内容・時間に応じた基本サービス費
看護体制強化加算
・Ⅰ(①② 550単位/月)
・Ⅱ(①② 200単位/月)
夜間・早朝の訪問
深夜の訪問
所要時間
20分未満
◆
所要時間
30分未満
①
313単位
①
470単位
②
265単位
②
398単位
所要時間
30分以上
1時間
未満
①
821単位
②
573単位
所要時間
1時間
以上
1時間30
分未満
①
1,125単位
②
842単位
(①② +25%/回)
(①② +50%/回)
通算1時間30分以上の訪問【長時間訪問
看護加算】
(①② 300単位/回)
理学療法
士、作業
療法士又
は言語聴
覚士によ
る訪問☆
①
293単位
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と
連携して訪問看護を行う場合
③2,954単位/月
①は指定訪問看護ステーションの場合、②は病院又は診
療所の場合
◆週1回以上、20分以上保健師又は看護師の訪問を行う
場合に算定可
☆理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問
は1回当たり20分以上、1人の利用者につき週6回を限度
退院時、医師等と共同指導した場合【退
院時共同指導加算】(①③ 600単位/回)
24時間の訪問看護対応体制を評価【緊急
時訪問看護加算】
(①③ 574単位/月、②③ 315単位/月)
在宅で死亡した利用者へのターミナルケ
アを評価【ターミナルケア加算】
(①②③ 2,000単位/月)
サービス提供体制強化加算
(①②Ⅰ:6単位/回、Ⅱ:3単位/回)
(③ Ⅰ:50単位/月、Ⅱ:25単位/月)
同一敷地内建物等又は利用者が20人以
上居住する建物の利用者にサービスを行
う場合
・ 同一敷地内建物等又は利用者が20人
以上居住する建物の利用者にサービス
を行う場合
(①② ▲10%/回)
・ 利用者が50人以上居住する同一敷地
内建物等の利用者にサービスを行う場合
(①② ▲15%/回)
複数名訪問加算
・Ⅰ ①② 30分未満254単位/回
30分以上402単位/回
・Ⅱ ①② 30分未満201単位/回
30分以上317単位/回
過去2月間に当該事業所から訪問看護を
提供していない場合【初回加算】
(①②③ 300単位/月)
訪問介護事業所と連携【看護・介護職員
連携強化加算】 (①②③ 250単位/月)
保健師・看護師・准看護師による要介護5
の利用者への訪問 (③800単位/月)
特別な管理の評価【特別管理加算】
(①②③ Ⅰ:500単位/月、Ⅱ:250単位/月)
特別地域訪問看護加算
(①② +15%/回、③ +15%/月)
中山間地域等の小規模事業所加算
(①② +10%/回、③ +10%/月)
中山間地域等の居住者へのサービス提
供加算
(①② +5%/回、③ +5%/月)
准看護師による訪問看護
(①② ▲10%/回、③ ▲2%/月)
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
士による訪問(① 1日に2回を超えた場合)
(▲10%/回)
特別指示による訪問看護の実施(※)
(③▲97単位/日×指示日数)
(注)点線枠の加算は区分支給限度基準額の枠外
7