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資料1-1   アセトアミノフェンを含有する製剤(医療用)の「使用上の注意」 の改訂について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34324.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 医薬品等安全対策部会 安全対策調査会(令和5年度第4回 7/25)《厚生労働省》
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もに、使用に関して「特定の背景を有する患者に関する注意」(新記載要領
の場合。旧記載要領では「慎重投与」の項)において注意喚起を行う。
○ 「重篤な腎障害のある患者」について、「禁忌」の項から削除し、本剤の投
与量及び投与間隔の調節を考慮する旨の注意喚起を行う。
○ 「アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤による喘息発作の誘発)又は
その既往歴のある患者」については以下のとおりとする。
単剤及びジプロフィリン・アセトアミノフェン等配合剤は、
「禁忌」の項か
ら削除し、単剤の「用法及び用量に関連する注意」
(新記載要領の場合。旧
記載要領では「用法及び用量に関連する使用上の注意」の項)の項目にお
いて、本剤1回 300 mg 以下とする旨の注意喚起を行う。
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤は、
「抜歯後の疼痛」に対
しては、引き続き禁忌とし、
「非がん性慢性疼痛」に対しては、
「1回1錠
とすること。」及び「当該配合剤を用いず、個別のアセトアミノフェン製剤
を用いた用量調節を考慮すること。」の注意喚起を行う。

5.その他
アセトアミノフェンを含有する一般用医薬品についても、リスクは医療用医
薬品と同様に評価できるため、医療用と同様に禁忌を解除することは可能であ
ると考えているが、対象となる医薬品が多数あること等から、情報を整理した
上で、「使用上の注意」の改訂の要否等について、後日安全対策調査会に報告
等をすることとしたい。

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