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ヒアリング資料6 社会福祉法人 全国盲ろう者協会 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1 同行援護における盲ろう者向け事業の実施
(1)サービス提供責任者の資格要件について
盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所においては、盲ろう者の障害特性やコミュニケーション方法を熟知し、盲ろう者支援に
一定の経験を有するサービス提供責任者の配置が求められるが、このような専門人材が「介護福祉士」などの一般的なサービス
提供責任者の資格を有していることは稀であり、サービス提供責任者の確保に著しい困難を生じている。サービス提供責任者の
資格要件として、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業コーディネーター経験者、または盲ろう者向け通訳・介助員従事者、同行援
護事業における従業者で盲ろう加算の対象となる従業者等の、一定年数経験者が配置できるように検討いただきたい。
(2)新たな加算の新設について
盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所においては、利用者との契約、個々の利用申し込みへの対応、各種計画の作成等々
の事業所としての業務全般において、一般の視覚障害者が利用する事業所よりも多くの業務時間を要しているのが実態である。
現行の盲ろう者の加算とは別に、多数の盲ろう者を登録している同行援護事業所への加算を検討していただきたい。
(3)同行援護の報酬に係る国庫負担基準額の見直しについて
現行の同行援護の国庫負担基準については、盲ろう者の移動支援及び意思疎通支援(通訳・介助サービス)を想定したものとは
なっていない。盲ろう者の移動支援及び意思疎通支援は、盲ろう者が健康で文化的な最低限度の生活を送るうえで欠くことができ
ない、また、日々継続的に必要なものであることから、十分な派遣時間を確保できるよう、盲ろう者支援に係る国庫負担基準の見
直しを求める。
(4)同行援護従業者の確保に関する環境整備について
盲ろう者向け通訳・介助員が同行援護従業者養成研修を受講するにあたって、地域によっては、過疎地や遠隔地で同行援護従
業者養成研修の開催がすすんでおらず、従業者がいない、または大変少ない状況にあり、サービスの提供がままならない状況に
ある。全国どこの地域に住んでいても、サービス提供が受けられる環境整備が望まれる。従業者を安定的に確保するために、例
えば、同行援護従業者養成研修をオンラインにより実施することで、従業者の確保が容易になるような、環境整備、方向性を、国と
して示していただきたい。
(5)事務手続きの一元化について
地域によっては、実績記録表提出を求めるところ、国保連への請求事務においても地域によるばらつきが見られる。事務量の増
加・煩雑さを軽減するためにも、地域ごとの対応のばらつきがないよう、統一した指針を自治体に示していただきたい。
(6) 通所、通学における同行援護の利用について
重度障害者等の通勤や職場等における支援については、令和2年度に地域生活支援事業において「雇用施策との連携による
重度障害者等就労支援事業」が創設されたが、通所、通学については対象とされていない。盲ろう者(児)が利用できる通所事業所
や学校は限られており、広域的な利用をせざるを得ないため、事業所などの一般的な送迎サービスを利用することは困難である。
このため、公共交通機関などを利用した人的な移動支援として、同行援護の利用を認める必要がある。

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