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ヒアリング資料6 社会福祉法人 全国盲ろう者協会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
1 同行援護における盲ろう者向け事業の実施
(1)サービス提供責任者の資格要件について(視点1)
【意見・提案を行う背景、論拠】
・同行援護事業所におけるサービス提供責任者の資格要件として「介護福祉士」あるいは「介護福祉士実務者研修終了
者」と規定されている。盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所においては、盲ろう者の障害特性やコミュニケーション方
法を熟知し、盲ろう者支援に一定の経験を有するサービス提供責任者の配置が求められるが、このような専門人材が「介
護福祉士」などの一般的なサービス提供責任者の資格を有していることは稀であり、現場において求められる専門性と現
行制度上において求められる資格要件との間に明らかな「ズレ」が生じている。このため、盲ろう者を主な対象とした同行
援護事業所においては、サービス提供責任者の確保に著しい困難を生じている。
【意見・提案の内容】
・サービス提供責任者の資格要件として、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業コーディネーター経験者、または盲ろう者
向け通訳・介助員従事者、同行援護事業における従業者で盲ろう加算の対象となる従業者等の、一定年数経験者が配置
できるように検討いただきたい。
(2)新たな加算の新設について(視点2)
【意見・提案を行う背景、論拠】
・盲ろう者が同行援護を利用するにあたっては、一般の視覚障害者の場合と比較して、同行援護従業者(盲ろう者向け通
訳・介助員)に高い専門性が求められ、その業務内容も困難性が高いことから、特別の加算が設けられている。しかしなが
ら、盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所においては、利用者との契約、個々の利用申し込みへの対応、各種計画の
作成等々の事業所としての業務全般において、一般の視覚障害者が利用する事業所よりも多くの業務時間を要している
のが実態である。
【意見・提案の内容】
・現行の盲ろう者の加算とは別に、多数の盲ろう者を登録している同行援護事業所への加算を検討していただきたい。そ
れにより、サービス提供責任者を補佐する人員等の確保を容易にし、盲ろう利用者への手厚いサービス提供が可能となる。

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