よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


ヒアリング資料6 社会福祉法人 全国盲ろう者協会 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
2 盲ろう者が利用する就労継続支援B型、生活介護、共同生活援助
(1)盲ろう者の意思疎通支援について(視点2)
【意見・提案を行う背景、論拠】
・盲ろう者が利用している各種通所サービスや共同生活援助の事業所においては、朝、夕の全体ミーティングや各種打合せ、
交流会などのほか、利用者への個別の指示や、利用者同士の連絡、相談など、意思疎通支援が必要な場面が日常的に存在
している。視覚障害のみの場合は、音声による意思疎通が可能であり、聴覚障害のみの場合は、職場内に全体手話通訳者1
名が配置されていれば意思疎通支援は可能で、また、聴覚障害の利用者同士の手話による意思疎通も可能である。
しかしながら、盲ろう者の場合は、コミュニケーション方法が、触手話、弱視手話、指文字、指点字、手書き文字(手のひら書き)
などで、意思疎通支援には、1対1の対応が必要であり、コミュニケーション方法が異なれば、盲ろう者同士であっても意思疎通
支援が必要である。このようなことから、現行の視覚・聴覚言語障害者支援加算では対応できない。
現行の福祉専門職員配置加算においては、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士は加算の対象となるが、盲ろう者向
け通訳・介助員を配置しても、加算算定の対象外である。
【意見・提案の内容】
・盲ろう者の意思疎通支援が必要な場面において、1対1の支援を可能とする特別加算を設けるべきである。
福祉専門職員配置等加算の算定には、盲ろう者向け通訳・介助員の配置も反映させるべきである。
(2)他の訪問系サービスの併用について(視点2)
【意見・提案を行う背景、論拠】
・盲ろう者が就労継続支援B型、生活介護、共同生活援助等の事業所を利用するにあたっては、上記(1)記載のとおり、意思
疎通支援に関して1対1の支援が必要である。このような支援体制を、当該事業所に対する報酬の加算だけでなく、他の訪問
系サービスを併用することで実現することも可能である。
【意見・提案の内容】
・盲ろう者の意思疎通支援が必要な場合においては、就労継続支援B型、生活介護、共同生活援助などの事業所への同行
援護従業者(盲ろう者向け通訳・介助員の資格を有する者に限る。)の派遣を認めるべきである。

8